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相続後の生命保険受取人変更について

父が亡くなり、生前加入していた生命保険が下りることになりました。 相続人は母と私(子)の2人だけで、生命保険契約上の受取人は母なのですが、相続後に受取人を変更して半分づつ受領することは可能でしょうか? もしそれが無理であれば、保険会社に連絡をして相続人で保険入金を半分づつに振込みを依頼することは可能なのでしょうか?(某生命保険ではそれが可能という話を聞きました。) また、このように契約上の受取人以外の人が保険金を半分受け取ることによる税金についてはどのような処理が行われるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

遺産の総額が、いくらになるのか分からないので、該当しないかもしれませんが、現実的な対応について助言させていただきます。 お母様については、1億6千万円までは、相続税は非課税になります。 なので、それ以下ならば、全額お母様が相続された上で、現金をもらえばいいのではないでしょうか。 もちろん、贈与税という問題はありますが、税務署が知るすべはありませから。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

どのようにも、ご希望に応じて出来ます。ただし、死亡保険金は相続になりますが、受取人変更は贈与となりますから、同じ金額でも税額が違ってきます。 保険金の金額でお考えになるといいでしょう。保険会社にお尋ねになった方が速いでしょう。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

受取人以外の人が保険金を受け取れば、受取人からの贈与になり贈与税が掛かります。ちなみに、贈与税は税金の中で一番税率が高いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm また、死亡保険金自体は保険料の負担者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって基本的に掛かる税金が変わってきます。この全てが亡くなった方になっていたなら亡くなった方が受取人なので、その人からの相続で二人に等分することが出来たでしょうが…。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm