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相続に於ける一時払終身保険の課税関係について

契約者=母(65才)、被保険者=子(32才)、受取人=孫(or母) 以上の契約形態にて、一時払終身保険に加入しようかと思います。 この場合、以下の点がわかればお教え頂きたいのです。 (1)例えば加入5年目にて契約者死亡となった場合、  当該契約の解約返戻金相当額が、相続課税対象と考えて  よいでしょうか? (2)仮に、契約者死亡による相続発生時に、契約者の名義を  母→子に変更し、かつ同時に払済保険に変更したとしたら、  相続課税対象額は(1)と変わらないと理解してよいでしょうか? (3)(1)のケースで、名義変更を母→子に変更すると同時に、年金  受取にすれば、相続税24条の評価減の恩恵を受けられるので  しょうか? (4)最後に、(3)の評価減の恩恵を受けたとして、毎年受け取る年金  には何の税金がどの程度かかることになるのでしょうか? 長くなりましたが、ご教示願えれば幸いです。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)解約返戻金相当額が、相続課税対象と考えてよいでしょうか? (A)はい。 (Q)契約者死亡による相続発生時に、契約者の名義を 母→子に変更し、かつ同時に払済保険に変更したとしたら、 相続課税対象額は(1)と変わらないと理解してよいでしょうか? (A)ちょっと違います。 契約者死亡の場合には、相続をしないと、契約者の名義を変更できません。 従って、払済にする……ということは、相続した子供がすることなので、 相続とは無関係です。つまり、相続は、すでに終わったこととなります。 結果としては、(1)と同じです。 (Q)(1)のケースで、名義変更を母→子に変更すると同時に、年金 受取にすれば、相続税24条の評価減の恩恵を受けられるのでしょうか? (A)いいえ。 契約者を変更する=契約そのものを引き継ぐのであって、 受け取りの権利を引き継ぐのではないので、 年金の受取とは、無関係です。 (Q)最後に、(3)の評価減の恩恵を受けたとして、毎年受け取る年金 には何の税金がどの程度かかることになるのでしょうか? (A)上記のように、契約そのものを引き継ぐのであって、 受け取りの権利を引き継ぐのではないので、 年金の受取とは、無関係です。 相続税法24条とは…… 例えば、契約者=被保険者=受取人=御母堂様という保険で、 御母堂様が年金を受け取っている途中でお亡くなりになった場合、 お子様が相続して、残額を一括ではなく、年金として受け取る場合、 実際にお金を受け取るわけではないので、 年金の「権利」を引き継ぐことになり、それは、年金の残額そのものではなく、 一定の割合で「圧縮」される(減額される)ということです。 実際に受け受け取る毎年の年金は、雑所得として課税されます。 ご参考になれば、幸いです。

toshirou45
質問者

お礼

わかりやすい回答、本当にありがとうございましたm(__)m。 勧められてみたものの、税額がはたして減るのかどうか 不安になったのですが大変参考になりました。 よく考えてみようと思います。重ねて御礼申し上げます。

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