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終身保険について

夫婦2人暮らしで子供無しです。 保険に入る場合、夫の保険の死亡受取人を妻、妻の受取人を夫としますが、 親兄弟がいないとして、夫の死亡時、妻の受取人がいなくなってしまいます(逆もしかり)。 この場合は、妻の保険を解約して本人が解約返戻金をもらうしかないのでしょうか? 受取人を本人として保険を継続できるのでしょうか? 現在、低解約返戻金型終身保険への加入を検討していますが、 妻の保険の払込期間中に夫が死亡した場合はどうすればよいのか悩んでいます。 低解約返戻金型終身保険よりも低解約返戻金型でない終身保険の方がよいでしょうか? (そもそも終身保険はいらない、という意見はお控え願います。) よろしくお願いします。

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回答No.3

Jianaizさん >保険に入る場合、夫の保険の死亡受取人を妻、妻の受取人を夫とします >親兄弟がいない >現在、低解約返戻金型終身保険への加入を検討 >妻の保険の払込期間中に夫が死亡した場合はどうすればよいのか ご承知とは思いますが「低解約返戻金型終身保険」は、「低解約返戻金型でない終身保険」に比べ、保険料が割安な反面、払込期間中途での解約返戻金が少ないというデメリットがあります。 (東京海上日動あんしん生命の例:http://www.tmn-anshin.co.jp/kojin/goods_shibou/nagawari/compensation/index.html ) このデメリットを逓減する方法の一つとして、払込期間を短くする、という方法が考えられます。(払込期間を長期にする場合に比べ、月額保険料は高くなりますが。) 例えば、40歳の方が払込期間を55歳までとすれば、妻(又は夫)の保険の払込期間中に夫(又は妻)が死亡するという確率はずっと低くなります。 払込期間が満了すれば、「解約返戻金が少ない」というデメリットはなくなります。 あるいは、「低解約返戻金型でない終身保険」に加入すれば、「低解約返戻金型終身保険」よりも、払込期間中途での解約による解約返戻金は多くはなります。 しかし、払込期間中途での解約では、「低解約返戻金型でない終身保険」であっても、解約返戻金はそれまでに払い込んだ保険料を下回るでしょう。 次に、夫(又は妻)がなくなった場合、妻(又は夫)の保険をどうするか、という問題です。(親兄弟がいないという前提) 一つ目の方法は、解約せずに受取人を変更する、ということです。 但し、保険会社で受取人に指定できる範囲が決められているはずですので、その範囲内での指定となります。加入を検討している保険会社にお尋ねください。 (日本生命の例では、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫等)の範囲」となっています。http://www.nissay.co.jp/okofficial/keiyaku/tetuzuki/faq/hokin/06.html ) 二つ目の方法は、解約せずに受取人を本人に変更する、ということです。 この方法では、本人が亡くなられた場合の保険金は、「法定相続人全員」のものになるようです。 (All About - 保険受取人について http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/19970 ) (司法書士事務所 - 法定相続人の範囲・図解 http://minami-s.jp/page008.html ) 三つ目の方法は、夫(又は妻)がなくなられた時点で、妻(又は夫)の保険を解約し、遺言書等により、その金額を特定の法定相続人又は法定相続人以外の誰かに相続させる、ということです。 但し、「法定相続人以外の誰か」に相続させる場合、必ず"税金"が掛かってきますので、必要に応じて税理士等に相談が必要かもしれません。 四つ目の方法は、夫(又は妻)が亡くなられた時点で、妻(又は夫)の保険を解約し、夫(又は妻)の保険金に加え、妻(又は夫)の保険の解約返戻金で、その後の人生を送る糧とする、という方法です。 私が思いつく方法は以上です。 ご検討の糧となれば幸いです。

noname#193310
質問者

お礼

なるほど、払込期間を短くする、という方法は良い方法ですね。 60歳まで、と考えていましたが、55歳まで、で考えてみます(保険料が高くなるのは構いません)。 三つ目の方法はあまり理解できませんでしたが(すみません)、一つ目または二つ目で考えてみます。 今現在は、母・兄が健在ですので(もちろん夫も)心配している事態になる確率は少ない、とは思っていますが。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

A保険 契約者=被保険者=妻様、受取人=夫様 B保険 契約者=被保険者=夫様、受取人=妻様 という2つの保険があると思います。 万一、夫様が死亡されたとき…… B保険の保険金を妻様が受け取ります。 では、A保険は、どうするのか? ということだと思います。 このまま、何もしないと、受取人は夫様のままということになります。 この場合、妻様が死亡した場合、夫様はすでに死亡されているので、夫様の法定相続人が保険金を受け取る権利を持ちます。 それは、夫様のお子様、ご両親、ご兄弟とそのお子様、ということになります。 法定相続人には、順位が付いており、上記の順番で優先順位が高くなります。 死亡保険金の受取人は、いつでも変更できます。 なので、夫様の死後、変更することが可能ですが、被保険者(つまり、妻様)の2親等以内でなければなりません。 親兄弟がいらっしゃらない場合、遺言を残されることをお勧めします。 そうしないと、受取人がいないまま、保険会社の金庫に眠ることになります。 保険はそのまま継続することができます。 払込期間が終了して、解約払戻金の率が上がれば、解約して、解約払戻金を老後資金にすることも良いです。 中途解約しないという条件付で、低解約払戻金型で良いと思います。 低解約払戻金型終身保険には、色々な目的があると思いますが…… 老後の生活費に使いたいならば、東京海上あんしんの長割りなどが良いでしょう。 老後の介護費用に当てたいとお考えなれば、アフラックのWAYSが良いでしょう。 お子様がいらっしゃらない場合、介護をどうするのか、という問題は、遠い先の問題だけれど、しかし、非常に重要な問題です。 なぜなら、お子様という人力を期待できない以上、介護を金で解決するしかないのです。 蛇足ですが、契約者=被保険者としておいてください。 そうしないと、死亡保険金が相続税になりません。相続税ならば、大きな控除枠があるので普通は非課税になります。 契約者と被保険者が別の場合、例えば、契約者=受取人=夫様、被保険者=妻様という保険の場合、妻様に万一があったとき、夫様が受け取る保険金は、相続税ではなくて、所得税の対象となります。 ご参考になれば、幸いです。

noname#193310
質問者

お礼

rokutaro36様のご説明どおり、A保険はどうするのか?ということです。 夫の死亡時に、A保険の受取人を(死亡した)夫のまま、ということも可能でしょうか?本人に変更した方がよいでしょうか? どちらにしても遺言を書かないと、保険会社の金庫なんですね。。。 まさしく、東京海上あんしんの長割りを検討していました。 契約者=被保険者の話は、ずーっと前に保険のおばちゃんから聞いたことがありました。すっかり忘れていたので思い出させて頂いてありがとうございました。 回答ありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

受取人の変更はいつでもできます。 それは基本的には保険契約内容と関係はありません。 妻の保険に払込期間中に夫が死亡した場合は、夫の死亡保険金が入るんではないでしょうか。 お互いを受取人とする保険に加入しているんでしょ。 その段階で、残額を一括支払ってしまうかどうかの選択をするだけだと思うのですが。 死亡だけの保険ですか?疾病保障がついているならそのまま継続してもよいでしょうし、独り身になったときを考えて介護保険がつくものを検討するのもいいと思います。 僕は、FP資格を持っていますが、「低解約・・・」の内容が分かりません。比較検討したい理由はなんでしょうか? 解約返戻金が低いということは、掛け捨てに近いということでしょうか。一生支払い続ける保険ですか?ある年齢までですか?

noname#193310
質問者

お礼

説明不足ですみません。 夫の死亡時、夫の保険(B保険)の保険金は妻が受け取りますが、 妻の保険(A保険)の受取人がいなくなる心配をしていました。 「低解約・・・」は、払込期間中(60歳までとか)の解約返戻金が普通の終身保険と比べて安いため、 死亡受取人がいなくなった後も解約せずに続けられるか、を知りたかったのです。 回答ありがとうございました。