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保険金の受取人の変更について(ながいきくん)

郵便局の特別終身保険で保険契約者は父で被保険者は母になっています。また保険金受取人は死亡保険金は契約者である父、生存保険金は被保険者である母になっています。この場合相続のとき保険契約者がなくなった時は相続税の対象になりますでしょうか? また相続税の対象になるのであれば、保険契約者を被保険者である母に名義変更すれば回避できるのでしょうか? 保険契約者を被保険者である母に換えることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.3

生命保険契約の契約者を変更しただけでは贈与税は課税されませんので大丈夫ですよ。(同じ質問があったので以下に貼っておきます) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417_qa.htm#q1 課税関係は、・・・について、言葉足らずですみません。 「契約者=母、被保険者=母、死亡保険金受取人=父、生存保険金=母」にしたとすると、それから先にお母様が生存保険金を受け取る・お母様が死亡するといった事が起こるわけで、その時にかかってくる税金がそれぞれ「所得税(一時所得)」「相続税」になります。 なお、生存保険金にかかる所得税はお母様が、死亡保険金にかかる相続税は死亡保険金受取人が払うようになりますが、NO2にも書いたように控除などがありますので、必ずしも税金を払うのでもないですよ。 所得税や相続税についての詳しい説明はNO2の参照URL「国税庁のタックスアンサー」を見てください。 一般的な回答になりましたが、こんなところで良いでしょうか? 詳しく個別のケースについて知りたい時は、具体的に状況や金額等を書いて質問すれば、私より詳しい方等いらっしゃるので、他の方も答えやすいと思います。

pinki2007
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。お時間さいていただき、度重なる質問に丁寧に答えていただき感謝いたします。 有難うございました。

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その他の回答 (2)

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.2

>相続のとき保険契約者がなくなった時は相続税の対象になりますでしょうか? このままの契約形態の場合で、「契約者=父」が「被保険者=母」より先に死亡された時のことをお尋ねですか? もしそうであれば、保険契約は預貯金や不動産と同じように契約者の財産ですから「はい、この契約は相続の対象になります」 今保険契約者を「父から母へ」変更して、「契約者=母、被保険者=母、死亡保険金受取人=父」の契約形態にしておくと、数年後にお父様が先に死亡した時には、この保険契約はお母様個人の財産ですので、お父様の相続に関係はありません。 相続の対象になることが不安なのですか?相続の対象になったとしても全ての相続財産に相続税がかかるものではありませんよ? 法定相続人の人数にもよりますが、生命保険の死亡保険金には非課税限度額がありますし、相続税にも基礎控除があります。また配偶者の財産を相続する場合は税額軽減控除もあります。参考URLから探して見てください。 今の契約形態よりは「契約者=母、被保険者=母、死亡保険金受取人=父、生存保険金=母」にされた方が良いかも。 課税関係は、お母様が生存保険金を受け取る時に一時所得(特別控除が50万円あり)、お母様が死亡された時の相続税、となります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo31.htm
pinki2007
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >このままの契約形態の場合で、「契約者=父」が「被保険者=母」より先に死亡された時のことをお尋ねですか? はいそうです。 契約者を父から母にする場合贈与とみなされることはないでしょうか? >課税関係は、お母様が生存保険金を受け取る時に一時所得(特別控除が50万円あり)、お母様が死亡された時の相続税、となります。 すいません、これはどういうことかおしえていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

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  • daiicchan
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1

死亡保険金の場合、契約者が父・被保険者が母で受取人が父なので相続税ではなく、所得税となります。 従って課税対象となり、相続税の控除対象には該当しません。 生存保険金の場合、契約者が父・被保険者が母で受取人が母なので贈与税になるはずです(たぶん) 生存給付金ですから生前贈与になると思いますので、一定金額までは控除対象となります。 契約者変更はできるはずですので、お母さんを契約者に変更すれば 死亡保険金は相続税になり、控除対象になります。 ただし、生存保険金は一時所得となるはずですので、受取人をお父さんに変更して生前贈与の扱いにするほうがいいかもしれませんね。

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