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保険金の受取人の変更について(ながいきくん)
郵便局の特別終身保険で保険契約者は父で被保険者は母になっています。また保険金受取人は死亡保険金は契約者である父、生存保険金は被保険者である母になっています。この場合相続のとき保険契約者がなくなった時は相続税の対象になりますでしょうか? また相続税の対象になるのであれば、保険契約者を被保険者である母に名義変更すれば回避できるのでしょうか? 保険契約者を被保険者である母に換えることは可能でしょうか?
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郵便局の特別終身保険で保険契約者は父で被保険者は母になっています。また保険金受取人は死亡保険金は契約者である父、生存保険金は被保険者である母になっています。この場合相続のとき保険契約者がなくなった時は相続税の対象になりますでしょうか? また相続税の対象になるのであれば、保険契約者を被保険者である母に名義変更すれば回避できるのでしょうか? 保険契約者を被保険者である母に換えることは可能でしょうか?
お礼
たいへんよく分かりました。お時間さいていただき、度重なる質問に丁寧に答えていただき感謝いたします。 有難うございました。