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相続時の保険金について
相続に関連しますが、生命保険の受取人である配偶者が契約者(被保険者)より先に亡くなった場合、その子供が受取人になると思います。仮に、法定相続人の子供が二人いるとして 契約者が保険金の受取額の割合を、例えば、一人に70%、もう一人に30%というように限定することは可能でしょうか? もう一つお聞きしたいのは、受取人を変更しないでそのまま契約者(被保険者)が亡くなった場合は、法定相続人に均等に保険金が支払られることになりますか?
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ご回答ありがとうございました。 詳しいご説明で、とても参考になりました。 有難うございました。