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相続時の保険金について

相続に関連しますが、生命保険の受取人である配偶者が契約者(被保険者)より先に亡くなった場合、その子供が受取人になると思います。仮に、法定相続人の子供が二人いるとして 契約者が保険金の受取額の割合を、例えば、一人に70%、もう一人に30%というように限定することは可能でしょうか? もう一つお聞きしたいのは、受取人を変更しないでそのまま契約者(被保険者)が亡くなった場合は、法定相続人に均等に保険金が支払られることになりますか?

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回答No.4

>生命保険の受取人である配偶者が契約者(被保険者)より先に亡くなった場合、その子供が受取人になると思います。仮に、法定相続人の子供が二人いるとして 通常、生存している契約者が「受取人を変更」して、生きている人間が受け取れるように契約変更するのが普通です。なので「法定相続人」や「相続」は無関係になります。 >契約者が保険金の受取額の割合を、例えば、一人に70%、もう一人に30%というように限定することは可能でしょうか? 契約者は、自由に受取人を変更可能で、複数人を指定して、それぞれに受取割合を指定する事が可能です。 例えば、二人の子供を受取人にして、片方を70%、もう片方を30%に指定する事が可能です。 受取割合を指定した場合、保険証券の受取人欄にも、割合が明記されます。 但し、受取人を複数指定できない保険商品もあり、誰か一人に決める必要がある場合があるので、保険内容を良く確認する必要があります。 気を付けないといけないのは「割合を%で指定する必要がある」と言う事と「合計が100%にならない場合、契約無効になる場合がある」と言う事です。 例えば、3等分に指定しようとして、33%、33%、33%と指定すると、合計100%にならず、契約無効になります(誰か一人を34%にしないとなりません) ですので、充分に注意して受取人変更手続きをする必要があります。 >もう一つお聞きしたいのは、受取人を変更しないでそのまま契約者(被保険者)が亡くなった場合は、法定相続人に均等に保険金が支払られることになりますか? もし「保険金を請求する時点で、受取人が亡くなっている」としたら「契約者が受取人を変更し忘れたまま亡くなった」か「契約者と受取人が同時に死亡した」という場合だけです。 その場合は「故人である受取人の法定相続人の誰かが、代表して保険金の請求を行い、請求人に支払われた保険金を、遺産分割協議を行って分配する」事になります。 なお「受取人が複数指定されていて、それぞれに割合が指定されている」としても「受取人のうちの誰か一人が代表して保険金の請求をして、その請求人の銀行口座に一括して全額が振り込まれる」ので、受取人が指定通りに受け取れる保証はどこにもありません。 なので、事実上「割合を指定しても無意味」なのです。代表請求人が全額受け取ってシラを切る事だって可能です。 保険会社は、証書記載の割合通りに支払いする義務はありません。 保険会社は「請求人が指定した口座に一括で振り込むから、後は受取人全員で証書記載通りに分配して下さいね」という姿勢で「揉めるのは勝手に揉めてね」という事になります。

masakayo23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳しいご説明で、とても参考になりました。 有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.3

生命保険の受取人である配偶者が契約者(被保険者)より先に亡くなっていて受取人が変更されていなかった場合には、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。被保険者の相続人ではありません。 指定受取人の相続人が複数いる場合には、相続人全員が等しい割合で取得することになっています。法定相続割合ではなく、単純に均等に受け取ります。 ただし保険会社との約款等の合意が優先しますので、約款などに別の定めがあればそのようになります。

masakayo23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

配偶者と書くと混乱するので、例として夫が被保険者、妻が受取人とする 妻が夫より先に死亡した場合は、妻の相続人が保険金の受取人となる、具体的には夫と子供です 法定の相続割合は配偶者(夫)50%、子供は50%を均等割りです ただし実際の配分は相続者で話し合い決めればよい 我が家は夫婦+子供2人ですが、夫婦が年金生活に入った後にどちらかが死亡すれば配偶者の受け取りは0とし、子供が50%づつ受け取るように話し合っています 理由は配偶者に50%も遺産が行くと、その人が亡くなった時に子供たちが相続税を支払う事になるから

masakayo23
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ちょっと質問させて下さい。 記述の中に、「妻が夫より先に死亡した場合は、妻の相続人が保険金の受取人となる、具体的には夫と子供です 法定の相続割合は配偶者(夫)50%、子供は50%を均等割りです ただし実際の配分は相続者で話し合い決めればよい」 とありますが、夫が亡くなった時に保険金が発生すると思いますが、その時には夫はいないので保険金の受け取りは出来ないように思えますが、その先の理解が進みません。 すいませんが、もういちど簡単にご説明をお願いできませんでししょうか?お手数をおかけします。

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noname#259815
noname#259815
回答No.1

生命保険契約において、契約者が死亡した時点で受取人が先に亡くなっている場合には、受取人の法定相続人が保険金を相続することとなる。ただし、保険会社の約款によって異なる取り扱いとなる場合もありますので約款をご確認ください。一般的には受取人が先に死亡している場合には、死亡保険金を、指定受取人の相続人ではなく、「遺族」が受け取ることになります。遺族とは、被保険者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、扶助によって生計を維持していた者、生計を維持していた者 受取人が亡くなり、次の受取人を指定していない場合には、元受取人の法定相続人全員で死亡保険金を均等に分けることになります。保険金の受け取りにあたっては法定相続人であることの証明書類や、法定相続人全員分の押印が必要になります。受取人同士が音信不通の場合や、国内・海外の各地にばらばらに住んでいる場合などは手続きの手間や時間がかかることも考えられます。

masakayo23
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 記述の中に「一般的には受取人が先に死亡している場合には、死亡保険金を、指定受取人の相続人ではなく、「遺族」が受け取ることになります。遺族とは、被保険者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、扶助によって生計を維持していた者、生計を維持していた者」という文章がありましたが、この場合の手続きはどのようにするのでしょうか?

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