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譲渡制限付株式報酬の仕訳について

今般、譲渡制限付の株式報酬を従業員に付与する事になりました。 自己株式を先般購入し、自己株式分を付与するのですが、 取得した時の自己株式の単価と付与する時の単価が違うのですが、(例、取得時1000円、付与時500円)この様な時の仕訳は自己株式処分差損勘定を使用すれば良いでしょうか? また、制限解除された時に退職した従業員の株式は前払費用を何に振替したら良いのでしょうか? 自己株式に戻せば良い?営業外の雑支出でしょうか? 譲渡制限付株式報酬について、初めての経験でしたので、教えて下さい。 付与時 自己株式処分差損 / 自己株式 前払費用 制限解除時 株式報酬費用(条件達成) / 前払費用 自己株式?(条件未達成)

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回答No.1

譲渡制限付の株式報酬の仕訳について考えますと、以下のような仕訳が一般的です。ただし、企業の会計基準やルールに依存するため、専門家の意見も参考にしてください。 ### 1. 付与時の仕訳 付与時には以下のように仕訳を行います。 ``` 借方: 前払費用 500円 × 付与株数 借方: 自己株式処分差損(またはその他の適切な勘定) 500円 × 付与株数(付与時の単価との差額) 貸方: 自己株式 1000円 × 付与株数 ``` この仕訳により、自己株式を付与時の時価(500円)で評価しなおし、処分差損を計上します。 ### 2. 制限解除時の仕訳 制限が解除された際には以下のような仕訳を行います。 #### a. 条件達成の場合: ``` 借方: 株式報酬費用(条件達成) 500円 × 付与株数 貸方: 前払費用 500円 × 付与株数 ``` #### b. 条件未達成の場合: 条件未達成の場合は、付与した株式が返還されることになります。 ``` 借方: 自己株式 500円 × 付与株数(付与時の単価) 貸方: 前払費用 500円 × 付与株数 ``` また、前払費用の分を取り消すための対処が必要です。これは企業の会計政策に応じますが、「営業外の雑支出」などのアカウントを使用する方法もあります。 ``` 借方: 営業外の雑支出 500円 × 付与株数 貸方: 前払費用 500円 × 付与株数 ``` 注意すべきは、実際の会計処理は企業の会計基準、税法などに依存するため、最終的には会社の会計担当者や専門の会計士に相談することが重要です。 あなたが初めての経験であるため、落ち着いて正確に対応するためにも、社内の規定や専門家の助言を受けながら進めることをお勧めします。特に会計処理が適切かどうかについては、専門の会計士や税理士の意見を確認することが重要です。 さらに細かい相談や確認が必要でしたら、専門家にご相談ください。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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