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株主破産と株式譲渡契約
- 弊社の株主は誰になるのか?株主不在時の株主名簿の書き換えは?株式譲渡契約の手続きは誰と誰が行うのか?株主不在時の特別代理人依頼手続きは?
- 一人社長の小さな会社が破産し、株主破産となった場合、株主が誰になるのか疑問です。また、株主不在の状況において株主名簿はどのように書き換えられるのか知りたいです。さらに、株式譲渡契約をする場合は誰が行うのでしょうか?無償なのか有償なのかも気になります。最後に、株主不在時に特別代理人を依頼する場合はどのような手続きが必要なのか教えてください。
- 弊社の株主が株式破産となった場合、株主は誰になるのでしょうか?また、株主不在の状況下での株主名簿の書き換え方法や株式譲渡契約の手続きについても教えていただきたいです。さらに、株主不在時に特別代理人を依頼する場合の手続きについても知りたいです。お知恵を拝借できれば幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
>破産管財人に確認しましたところ、管財事件は終結しているとのことでした。 管財事件が終結して、御社の株式は現在どのような状態にあるのかについて、管財人に説明は受けましたか?また、同じことを、破産裁判所に確認し、処理について相談してみてください。 法人破産の場合、破産財団からの放棄は例外的なもので、実存して動いている会社であれば、値段にこだわらなければ、株式の買取を請求して換価することは難しくないため、管財人がこれを放棄することに、かなり違和感があります。 このため、破産手続きが適正に行われたのかをきちんと確認する必要があるように思います。 仮に、本当に放棄されているとすれば、その会社は清算が完了していないため、まだ存在することになります。
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- lawconsul
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>設立時に100%出資してくれた会社が、破産手続開始決定しました。代表者も破産して破産管財事件は終結しているとのこと。 御社の株主は、法人(便宜上、以下「A社」といいます。)であり、A社の代表者個人ではないということで間違い無いですか。 破産管財人から御社に連絡はありませんでしたか? 通常、非上場株式は、譲渡制限がされていることも多いので、管財人は、会社関係者に対して買取の打診をするかと思います。何も連絡がないとすれば、まだ破産は終結していないか、別に譲り受けた人がいるのではないでしょうか。 >ちなみに弊社の株式は破産管財人が価値0として換価処分なし(放棄?)で処理しているようです。 この書き方ですと、御社の株式は、A社ではなく代表者個人の財産出会った可能性もあるように思います。 この場合、引き続きA社代表者個人が株主で変わらないかと思います。 いずれにせよ、まずは、管財人に連絡を取って、貴社の株式がどのような状態になっているのかを直接確認することをお勧めします。
- 回答 お願い(@74te)
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詳しい訳ではないのでご教示まではできませんが、以下で疑問は解消できませんか? 清算人とは・・・ https://www.kaisan-kaisya.com/14092109093005 事前対策がない場合の未上場株式の行方と会社運営 https://www.e-souzok.com/report/archives/147 株主が行方不明になったら https://shiodome.co.jp/js/blog/1267 株主が、いない株式会社は成立するのですか? ある会社が株式会社なんですが、... https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q12151832657
お礼
回答者様 早々のご回答ありがとうございます。 たくさんの情報も感謝申し上げます。 アドレスより内容確認させていただきます。
お礼
回答者様 ご回答ありがとうございます。 破産管財人に確認しましたところ、管財事件は終結しているとのことでした。 出資者は法人です。 今後の処理のことで、どのような対応が必要か困っています。 引き続き宜しくお願い申し上げます。