• ベストアンサー

自己株式処分と株主資本

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」の40項で「・・・処分差損についても、資本剰余金の額の減少とすることが適切であると考えた。資本剰余金の額を減少させる科目としては、資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため・・・」とあるのですが、制約をしている会社法の該当部分を教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iNL
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.1

資本準備金に関しては直接外部に流出させる規定がありません。 会社法第448条の手続きを経てその他資本剰余金へ振り替えてから配当することは可能ですが、株主総会決議が必要とされ、また449条の債権者保護手続の対象になります。 自己株式差損を直接準備金に組み入れることは、これらの手続きを飛ばすことになり適切ではない、と考えられます。

inaiinaiba
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A