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企業の担当者名は個人識別情報か?

私の友人甲が、上場企業乙による同時多発的消費者問題の被害者の一人になりました。そこで甲は、独立行政法人丙が法律に基づいて行っているADR(訴訟外紛争処理手続)を申請しました。乙は、丙の行った質問書に不十分な回答を行っただけで、結局ADRを拒否したため、手続は終了しました。手続終了時において、乙と丙との間のやり取りは、甲に全く見せられていませんでした。 そこで甲は手続終了後ADR申請人として、丙に対して、丙と乙とのやりとりを開示するよう請求しました(法定の制度らしい)。丙から書類が何通か開示されましたが、最初に乙が丙に送った回答の中の、右上端の方に墨塗りがされていました。墨塗り部分は企業名(乙)の下の部署名の下ですので、文書の作成名義人ないし担当者名であると思われます。 乙は甲の求めに対し、担当者名も担当部署の電話番号も知らせておらず、また電話も担当部署に取り次ぎません。そこで交渉のとっかかりとするため甲は、墨塗りされた担当者名ないし文書の作成人の名を是非知りたいと思っています。 甲は改めて丙に、墨塗り部分の開示を文書で求めました。しばらく経過した後で丙から返ってきた返事は、拒否でした。丙の言うには、「件の回答書は、乙そのものの意思を示したものであって、墨塗り部分の氏名は担当者名や文書の作成名義人ではないので、そもそも開示の必要がない」「氏名を表示される者のプライバシーを保護する必要がある」とのことでした。 しかし甲は、手続の公正を担保する観点から、当事者の開示請求は認められるのが原則のはずで、開示の(申請者が知る)必要性については、開示請求する者が判断すべきものだと考えています。また、氏名自体はプライバシーではないうえ、企業の担当者として氏名を示して独立行政法人丙に対して文書を送付した(それも紛争解決手続の一環として仲裁役に送られた文書であることを考えれば、相手方たる甲に見せないことを前提にしているとは言えない)以上、プライバシー保護の必要性はないか、ほとんどないと考えています。 そこで、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づいて開示請求したいというのですが、除外事由のうち5条1項や同条4項ニに該当してしまうでしょうか。なお、当該回答書には、特に企業秘密などは書かれていません。 甲としては、そもそも担当者名が分からないと話のしようもなくて困っている(だからこそ公的なADRを申請した)のですが、他にどうやってこの墨塗り部分に書かれた氏名を知る必要があるでしょうか。甲は、墨塗りされた氏名が担当者名かは自信がないものの、文書の右上に書かれている以上少なくとも当該文書の作成名義人には該当するものと考えています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html

みんなの回答

  • poolisher
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回答No.1

氏名の墨塗りは事務的にやっていますから、担当レベルで開示の要求を おこなっても開示はやらないし、できないと思います。 情報公開法の解釈をめぐる解釈で争いたいのであれば、開示請求の裁判 を起こすしかないと思います。 今回の場合は、たぶん非開示で問題ないということになるでしょう。 理由は、文書の内容は会社としての回答文書だと思われますので、 提出部署さえわかれば、その部署責任者が少なくとも発信を承諾して いることは推測できますから、墨塗りの氏名が誰かということは大きな 問題ではないからです。 乙に何らかの請求をしたいのであれば、部署なんかわからなくても 会社代表に内容証明郵便で請求すればいいと思います。 テクニックなどは弁護士に相談したほうが早いと思います。

noname#152740
質問者

補足

>>氏名の墨塗りは事務的にやっていますから、担当レベルで開示の要求をおこなっても開示はやらないし、できないと思います。 甲に尋ねましたが、担当の事務職員の独断ではなく、ADRの裁判官役である「委員」の判断だということです。 >>情報公開法の解釈をめぐる解釈で争いたいのであれば、開示請求の裁判を起こすしかないと思います。 解釈で争いたいのではなく、甲としては是非とも墨塗り部分を知る必要があるのです。 >>その部署責任者が少なくとも発信を承諾していることは推測できますから その部署責任者の名前も分かっていません。 >>乙に何らかの請求をしたいのであれば、部署なんかわからなくても会社代表に内容証明郵便で請求すればいいと思います。 内容証明郵便は、消費者センターの指示に基づいて代表者宛で送ったそうですが、消費者センターの担当者に対し、乙側は訴訟でなければ応じないとうそぶいているそうです。しかし、訴訟にはできません。なぜなら、請求額の100倍以上もの弁護士費用がかかるからです。これでは民事訴訟をする意味がありません。

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