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会社解散前の債権は解散後も請求できますか?
会社(乙)を経営して18年,近日中に廃業の準備に入る予定です。 廃業の理由は,後継者問題と私の年齢です。 但し,まだ取引業者(甲)はあるので個人事業主(丙)と継続するつもりです。 私の業務は,内金を支払って商品を仕入れて,その後,商品の検品をした後に精算する形です。 ただ,この流れの中で甲から返金をしてもらってないお金があります。 例えば・・ 1 内金30万を甲に支払う 2 検品後の商品価格は25万だった 本来なら甲から5万を返金してもらはなければなりませんが,業種の特殊性から返金を請求していません。 ただ乙から甲に返金額のわかるような書面は渡しております。 税理士さんにもその返金のことは話はしておりません。 だから計算が合わないお金は,上手く処理してくれてたと思います。 請求出来るのは5年前までかと思うのです・・ (質問) 丙として業務を継続している途中で,甲と取り引きが終了した。 この場合,法人の時甲から支払ってもらってない返金のお金を請求できるのでしょうか? 会社を解散してしまったら請求できないのでしょうか? お詳しい方,宜しくお願い致します。
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まず乙の廃業・解散に先立って甲に対する債権を書面で改めて確定させ、しかる後、乙が丙に当該債権を譲渡し、それ(債権者が甲→丙に変わったこと)を甲に周知する。
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- f272
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丙が乙に700万を貸しているのなら、債権の買い入れ分の金額と相殺すればよい。 貸している金額がその分だけ減ることになります。 なお、乙の所有している事業用資産(例えばPCとか)も丙がそのまま使用するのなら丙が時価で買い入れることになります。使用しないのならそのまま廃棄です。
お礼
丙でもPCは継続して使用しますが,もともと私のお金で買ったものですから・・
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
廃業する前に乙から丙に債権を移動させます。通常は丙が乙から買い入れるということになります。 その後は債権が移動したことを乙が甲に通知します。その後に乙が解散します。
お礼
丙は乙に700万を貸しています。 税理士さんとの話で,廃業の際は700万を放棄する話にはなってたんですが・・ この時点では,税理士さんも甲の債権を知らされてない時です。 それでも買い入れるってことになるんでしょうかね?
- toka
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(誤)債権者が甲→丙に変わった (正)乙→丙
お礼
そもそも,法人の債権を個人に譲渡できるんですかね? 例えば,甲の未払い返金額が合計50万だとします。 丙が乙に対して貸し付けている金額が100万だったとします。 その場合でしたら,乙が丙に債権を譲渡できるような気がしますが? ただ,その旨を株主総会の議事録に記載する必要があるでしょうね?
補足
(誤)債権者が甲→丙に変わった (正)乙→丙