セブンイレブン排除訴追命令、再販売価格維持行為とも言える?
セブンイレブンジャパンの店舗の大半はフランチャイズ経営ですが、先日公正取引委員会が、見切り販売(消費期限が迫った商品の値下げ販売)を禁止していたことにつき、排除措置命令を出しました。
この排除措置命令は「優越的地位の濫用」を理由としています。
しかし、フランチャイズ店の場合、消費者の売買契約の相手方となるのはフランチャイズ事業者(だと思われる)ことを考えると、セブンイレブンジャパンは一種の卸売業者といえます。実際、フランチャイズ事業者は商品をセブンイレブンジャパンから買い取っているようです。
とすれば見切り販売に限らず、セブンイレブンジャパンがフランチャイズ事業者に対し、販売価格を指示すること自体が、いわゆる再販売価格維持行為(再譲渡価格を拘束した売買)として、原則違法となるのではないでしょうか?もしそうだとしたら、他のフランチャイズ制コンビニも、みんな違法なことをしていることになりますよね?フランチャイズ事業者が主体的・自主的に価格を決めているコンビニなんて、ほとんどないように思います。
もちろん、フランチャイズ事業者が販売事務を代行するだけで商品を買い取っていないのであればそのようなことはないし、セブンイレブンが全部直営店であれば、セブンイレブンジャパンが販売価格を一律に決めても何の問題もないのですが…。