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火災報知設備の電気回路の配線工事に必要な建設業許可
建設工事において掲題の工事(各社¥500万以上)の発注体系を下記とします。 ゼネコン(A社)→電気のサブコン(B社)→消火設備専門業者(C社)→実際に施工する企業(D社) この場合、(D社)の企業として取得していなければならない建設業許可は次のいずれでしょうか。①電気工事業、②電気通信工事業、③消防施設工事業、④その他 また、施工にあたる(D社)の作業員はどのような資格(例:第二種電気工事士など)が必要でしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.2
建築一式工事でない場合は500万円以上であれば一般の建設業許可は必要でしょう。 住宅用の電池式火災報知機なら別ですが、自火報となれば電気工事も必要になると思います。 拠点にしている行政の建設業許可の担当に聞いてはいかが。 業法にはあまり詳しくないので簡単ですみません。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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