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持ち主が分かっている遺失物について
とある「施設」に勤務しています。 約1ヶ月前、今日「休憩所」に〇〇(容器)を忘れた。近いうちに取りに行くと電話で連絡がありました。 ところが、2週間たっても取りに来ません。その人はある業者が連れてきたので、業者を通じて取りにくるよう催促しましたが、来ません。 かなり大きいものなので、邪魔です。 持ち主がわからないものは規定【法律】がありますが、わかるのでやっかいです。 なお、忘れ物は多分いらないものなのです。こちらへ運ぶのに使ったのですが、心情的にもう使いたくない人が普通かと思うのです。
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No.5の回答者です。 再度お答えします。 警察に落とし物として届け出ます。 施設内での習得なので、「管理者による習得」となる可能性もありますが、いずれにしても「2週間たっても取りに」来ない状況であれば、今から警察に届け出ても届け出に時間がかかり過ぎた「失権」とされます。 落とし物として警察に届け出る際に、「全ての権利を放棄します。」と申し出れば、「遺失物法」の定めに従って、警察が3か月間保管した後に、落とし主が取りに来なければそのあと警察が合法的に処分してくれます。 拾得物に関する全ての権利を放棄すれば、「拾った(届け出た)」人は、全て警察に任せてしまうことが出来ます。
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- y0702797
- ベストアンサー率27% (290/1073)
>運送費はいらないのですか? 荷物が着払いの場合は、返送(返品)時に往路分(依頼主からお届け先)の運賃を、依頼主へ請求されます。 取りに来ないなら処分してもいいのではないでしょうか? その旨をもう一度確認すればいいと思います。
- y0702797
- ベストアンサー率27% (290/1073)
>着払いで送って払わないまたは、住所にだれもいないときどうなりますか ヤマト運輸だと最初の不在連絡票のお届け日を含めて7日間、最寄りの営業所で保管します。 保管期間を過ぎた場合、依頼主へ返送(返品)されます。
- jg5dzx
- ベストアンサー率38% (111/289)
警察に落とし物として届け出ます。 財布の中に運転免許証が入っていて、持ち主が分かっていたとしても、警察はちゃんと落とし物として取り扱ってくれます。 モノが大きくて警察まで運ぶのに手間と費用が必要になったら、その費用は落とし主に請求できます。 警察が預かって落とし主に連絡し、警察まで取りに来させることになるでしょう。
- toratora(@aasjetto)
- ベストアンサー率16% (224/1398)
連絡して着払いで送ります と言えば取りに来ます いらないから処分してと言われたら処分料と手数料先に送ってと言ってください
補足
着払いで送って相手が払わない場合はどうなりますか?
- y0702797
- ベストアンサー率27% (290/1073)
持ち主がわかっているなら着払いで送ればいいだけです。 住所がわからないなら業者に問い合わせをするか、業者宛てに送って渡すように伝えればいいと思います。
補足
着払いで送って払わないまたは、住所にだれもいないときどうなりますか
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (685/1534)
1.警察に遺失物として届けたいと相談します。 2.大抵はそれは持ち主と相談して、と言われますので、持ち主に連絡をとり、取りに来るよう促します。あるいは「送料受取人払いで送る」ことを提案します。(概算は知っておきましょう)どちらもしないなら、忘れ物をしてから3ヶ月後には処分する旨を伝えます。一ヶ月前に忘れたと連絡があったなら、あと2ヶ月程度ですね。 3ヶ月は仕方ないので保管しておきましょう。持ち主が判っている忘れ物に関する法律は未整備なので「遺失物法に準じて」3ヶ月とします。 これで処分しても「罪に問われる」心配は一切ありません。これは例えばマンションに放置された持ち主が判っている自転車などで行われている措置です。マンションの管理組合が弁護士に相談したときに、こういう措置を執れば法的責任を追及されることはない、と回答を受け、以後はそうしてます。
補足
着払いで相手が受け取らない場合どうなりますか
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2556/8268)
いつまでに取りに来なければ処分します、処分費用は請求します、と伝えたらどうでしょう
補足
運送費はいらないのですか?