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看護師以外の経鼻経管、胃瘻栄養を行うこと
この4月から社会福祉施設で看護師として働いております。当施設では以前から経管栄養を施設の職員が行っていました。自分が就職いてしましたが、勤務の都合上まだ職員が経管栄養を行っています。法律的には看護師以外の人はやってはいけないことになっているのだと思いますが、今は法律が変わったのでしょうか? また同じような経験をしている、していたという人がいましたら、どのように対処していったらいいのでしょうか? 前述のことで、施設長は『自分が全責任をとる』といっていましたが、自分が状況を黙認していたというような責任をとらなくてはいけないのではと思うのですが、いかがでしょうか? よきアドバイスがあれば教えてください。
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- inoge
- ベストアンサー率45% (510/1116)
No.2やNo.3の回答が判例や厚生労働省や看護協会の見解に沿っていることは当然承知しております。 施設責任者を処分することはまあ 社会全体から見て些細なことです。そんなことより看護師が全部 挿入することにしたとして 施設のスタッフにそれが可能かという話です。判断力だけでなく、経管栄養患者に対して十分な人数が必要です。その一方で看護師不足の問題もある。そこらへんの実態が伴わないままの取り締まりは内診問題と同様の構造になる可能性があります。看護師が足らないから経管栄養患者を受け入れない→患者の行き先が無くなる、という事態は容易に予想されることです。裁判所も厚生労働省も、おそらく看護協会もそんな問題は関知しないでしょう。 わたくしの考える解決策はチューブ挿入の独立した資格制度を、比較的取得しやすい手続きで創設することがよろしいと考えております。
- defstar
- ベストアンサー率50% (69/136)
特養で働いていました。今は看護学校に通っています。 経管栄養ですが、経鼻経管であろうと、胃瘻栄養であろうと家族以外の者は医師および看護師でないと行うことはできません。 医療行為・医業にあたるもの、そうでないものの最新の解釈に関しては、平成17年に厚生労働省から出た「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という通知があります。 http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html そこでは体温測定やグリセリン浣腸については言及されていますが、経管栄養に関しては触れられていません。それ以外の行為に関して介護職員が行うことは明らかな法律違反です。 そして、NO.1さんが栄養を入れる行為は無資格者でも行うことができると書かれていますが、経管栄養の範囲は、流動食等の準備から実際の注入、注入中の観察、注入後の処置、注入後の観察までなので、範囲にあることは医師及び看護師が行う必要があります。 行った職員や黙認していた職員が実際に罰せられたと言う話は聞いたことがないのですが、監査や利用者の家族からの告発で発覚し問題になった施設は聞いたことがあります。 看護職員の不足、勤務体系などにより介護職員が行っている施設もあるかと思います。施設長もきっとそういう考えなのでしょう。ただ、他がやっているから自分達もやっていいということにはならないと思います。 まずは質問者さんと同じ考えの人が看護職や介護職にいないか探してみてはいかがでしょうか。特に介護職の中には法律違反ということを知らずにやっている人も多いと思います。その中で意見交換を行い、現在の体制で法律を遵守して行うことができないのか話し合い、無理であればそのような体制を整えるよう施設長に進言してはいかがでしょう。大変なことで勇気のいることだと思いますが聞く耳を持ってもらえないのであれば告発も辞さないくらいの心構えでいかれてはと思います。
お礼
回答有難うございます。 同じ部署の介護員、社会福祉士にもきいてみましたが、皆わかってはいるがやらなくてはいけない状況だといっていました。 最近今部署の上司に伝えてみましたが体制を変えるつもりがないようです。平日に医療行為を必要としている施設ではないグループホームで夜勤が何回もあり、平日には通所施設で昼は経管栄養をやらなくてはいけないのに夜勤明けになってしまいます。自分一人しかいないので来月も状況は変わらずいくようです。いろいろ考えて進退も含めて考えていきます。 ありがとうございました。
- nobita60
- ベストアンサー率29% (193/644)
施設長がどんな責任をとれるっていうんでしょう。権威主義もはなはだしい。仮に医師が施設長であっても、職員(この場合の職員は医療に関する無資格者を前提)に指示して実施させてはいけない。 そもそも、確実に胃にチューブが入っている事を確認など、観察事項があります。単に栄養物を流すだけではないので、やってはいけないことです。この事実を知ったあなたが黙認した場合は、今度はあなたの指示によってとすりかえられる可能性もあります。家族が在宅での、でない以上、施設内では有資格者が実施しなければならない行為です。 ではどうするか、内部告発が望ましい。でも現実にはできませんよね。また、状況を考えると、有資格者はあなた一人?あなたがいないときはどうする?など問題も生じます。 ここは看護協会に相談されてみてはいかがでしょうか?事故がおきてからでは、あなたも罰せられますよ。
お礼
回答有難うございます。最近今部署の上司に伝えてみましたが体制を変えるつもりがないようです。平日に医療行為を必要としている施設ではないグループホームで夜勤が何回もあり、平日には通所施設で昼は経管栄養をやらなくてはいけないのに夜勤明けになってしまいます。自分一人しかいないので来月も状況は変わらずいくようです。いろいろ考えて進退も含めて考えていきます。 ありがとうございました。
- inoge
- ベストアンサー率45% (510/1116)
>今は法律が変わったのでしょうか? 経管栄養の挿入・確認については(看護師以外では実は医師も行えますが)おっしゃるとおりです 医師の指示に基づいて行うべき医療行為という コンセンサスがあります 挿入済みのチューブに栄養を入れる行為には 資格は不要だと思います (注入量の確認は看護師または栄養士が望ましい) >自分が状況を黙認していたというような責任をとらなくてはいけないのではと思うのですが、いかがでしょうか? 同様の事例は実はけっこうあるのですが看護師法違反立件事例で現場レベルの刑事責任・行政処分が問われたことは無いと思います。今後は問われるケースもありえるかもしれませんが可能性は非常に低いと思います。反社会性が低いからです。 >どのように対処していったらいいのでしょうか? 結論から先に言えば 良心に従って行動されればよいでしょう。 過去において 看護師の業務とされた行為が 法解釈上 絶対の厳格性をもつ定義ではなかったことも事実です 一例として在宅の気管切開患者や人工呼吸器管理患者の気管内吸引 これも従来の解釈では医師又は看護師の独占業務でした。 しかし 当然ながら自宅では不可能です。 在宅・ADLの拡大のため これらの業務は法改正の無いまま 厚生労働省課長通達で認可されました。 国会での議論も有りました。結果としては介護従事者に 法的責任を押し付けたままの認可の形となっています。 国会での議論は以前にここの回答に引用しました↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1952563.html また、最近では看護師内診問題も問題化しております。 看護師資格の独占が合法的に委譲されたケースも有れば 医師独占業務である医療行為が看護師に委譲されたケースもあります 例えば美容皮膚科におけるレーザー脱毛 これは 一切 医師法改正されることなく 通達レベルで 新規の資格を取得した看護師による治療行為を認可されております 資格発行団体が官僚の天下り先であることは言うまでもありません (蛇足ながら 民間のエステ関連団体の発行する資格は 非合法扱いされる可能性があると思いますが正確には知りません) 要するに合法非合法の分別は国会で長期の議論を経て成立したものではかならずしもありません。代議士は医療も医学も知らないし 対応に時間がかかります。国会で決めるのは大筋だけです。実際には厚生労働省の官僚の判断がそのまま法律と同じ機能をもつのです。しかも残念ながら意図的か無能ゆえかしばしば 官僚の判断も適正を欠くケースが近年目立っています。はっきり言って恣意的運用です。 時代遅れの法律に現状を無理矢理適応させることは、 ギリシャ神話にある ベッドに身長を合せて客の足を切ったり体を引き伸ばしたりする宿屋にも似た愚になりかねません。 われわれ 医師や看護師その他医療従事者は法律によって認められ 法律に基づいて働いています。 その一方で 医学知識や現場の実情の認識はしばしば お役所よりも 早く正確に把握しています。 先に法的資格の定義を絶対視していては 流動化高度化分業化して いく医療を維持できなくなるのは明白です。 時には官僚の不認識を是正することが 社会貢献であることも 特に専門領域においては少なからず有ると思ってます。 救急における静脈路確保、単純な皮膚縫合など、医師や看護師の独占を委譲させたほうがいいと思われるケースはまだ他にもあります。 福祉施設におけるチューブ挿入については難しいところです。
お礼
有難うございました。参考にしていきたいと思います。
お礼
回答有難うございます。参考にしていきたいと思います。