- 締切済み
休憩時間の外出禁止について教えてください。
休憩時間の外出禁止について教えてください。 当方、製造業です。 (1)施設内の全面禁煙に伴い、突然「正当な理由(銀行へ行く等)がなければ外出は原則禁止」となった (2)施設内の休憩スペースでのみ食事をとることとなった (3)休憩スペースは席が限られており、その対策はまだされてない (4)食事に関しては弁当の注文ができるので、それで対応しろとのこと (5)外出禁止の理由を明確にしていない (4)は弁当が届くのが12時前後なので、交代で昼食をとる場合11時からの人は頼めないことになります。 今までは買いに行く、食べに出るなどしていました。 (5)に関しては、今までは自由に外出できていたので業務上の不都合があるとは思えません。 法律的には違法でないらしいのは確認しましたが、納得がいかないので質問させていただきました。 お優しい方の回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
事業主が統括安全衛生責任者を選任しているのであれば、同一の場所で労働者及び関係請負人の労働者の数が常時50人以上の事業所ですね。労働組合が無い事を前提に回答します。 今回のような休憩時間の与え方に変更が有った場合には以前労使協定があった場合でも、内容が変更になりますので改めて労使協定を締結しなければなりません(休憩時間の一斉付与の原則を免罰する労使協定自体は届け出を必要にしません) ただし常時10人以上の労働者(パート・契約社員を含め)を使用する事業所については就業規則の届け出が義務付けられていますので、変更後の就業規則を改めて作成し過半数代表者の意見を聞いた証明を付して労働基準監督署に届け出て初めて効力を持つものです(この場合は労使協定を付して) 私見ですが、相談者が記載された(2)(3)(5)については問題が有ると思います。違法か適法かは個別の事案について実態で判断されますので、程度の問題が出てきます。労働監督官が実態からみて違法と判断すれば改善命令が出されます。ただし、手続き上は完全な違法行為です。 しかし、過半数代表者が選出されていないという事はかなりの問題です。労使協定自体の文書を労働基準監督署に届け出なければ出来ない事が沢山あります。 労使協定とは使用者を労働基準法違反から免れさせれ効果(罰則が適用されないという免罰的効果)を持つものです。従って労使協定を労働基準監督署に提出しなければ効力がないものもあります。 身近なところで例えば、使用者は休憩時間を除き1週間に40時間・1日8時間を超えて労働させてはなりません。と在るのですが以下の項目について労使協定を締結し使用者が労働基準監督署に届け出た場合にのみ法定労働時間を超えて働かせる事ができます 1 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由 2 業務の種類 3 労働者の数 4 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日(一定の期間とは1日を超え3か月以内の期間及び1年間) 5 労使協定の有効期間 有効期間に関する通達(S29.6.29基発355号、H11.3.31基発169号)自動更新条項があっても「当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申し出がなかった事実を証明する書面」を労働基準監督署に届け出なければなりません その他に賃金の通貨払いの原則を免罰し口座払込にするにも同様です(本人の了承も必要) 以上の様に過半数代表者は1年毎に選出される必要があり、もし選出されないまま届け出がなされていた場合は私文書偽造になります。 なお、労使協定は原則事業所単位ですが、本社一括でもかまいません。ただし、選出方法は同じです。工場長はホントにヤバイかもしれません。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
製造業の休憩について適用される労働基準法及び通達についてお答えします。 1 休憩時間の長さ 労働時間6時間以下与える必要はありません 労働時間6時間を超え8時間まで・少なくとも45分 労働時間が8時間を超える・少なくとも1時間 2 休憩の位置 労働時間の途中に与えなければならない 3 一斉付与 休憩時間は一斉に与えなければならない、ただし「労使協定で一斉に休憩を与えない労働者の範囲、当該労働者に対する休憩の与え方を定めてあれば」一斉に与える必要はありません 4 自由利用 休憩時間は、自由に利用させなければなりません。 ただし休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、「休憩の目的を損なわない限り」差し支えないものとされています(通達S23.10.30基発1575号、事業場の規律保持上、休憩時間中の労働者の外出について許可性とする事は「事業場内で自由に休息できるのであれば」、必ずしも違法ではない) 質問者の相談に応じて法律的に問題なところは「」で記して置きました。 まず一斉付与がなされていない事業場で、今回のような休憩時間の与え方の変更は使用者から一方的に出来る事ではありません。労使協定の締結が前提になります。 労使協定とは使用者と当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)がある時はその労働組合、それが無いときは労働者の過半数を代表する者との間で締結される書面による協定のこと。 過半数代表者の要件は管理又は管理の地位にある者でないこと。協定締結当事者を選出する事を明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること(選出にあたり管理又は監督の地位にある者がその場に居てはなりません、意見や指名なども出来ません。労働者の自由意思で選出されなければ無効です)ただし過半数を選出する場合の総労働者人数は管理監督者を入れた人数です(取締役は含みません) 労使協定を締結しても、今回の場合は「休憩の目的を損なわないかぎり」「事業場内で自由に休息できるのであれば」の条件を満たしていなければ締結された労使協定は無効です 以上法律的な問題点は回答しました。 今後については労働組合の有無、過半数代表者の選出などが分からないためアドバイスができません。補足を入れて下されば回答します。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 下記サイトをご参照ください。 http://www.roudousha.net/kyuukei/Work3kyuukei001.html 会社は労働者の休憩時間の過ごし方に制限をかけることは出来ないようです。 では。
お礼
早速回答ありがとうございます。 調べた中で「休憩時間の自由利用に対する制限は、職場の規律保持上必要なものについては休憩の目的をそこなわない限り認められており、外出を許可制にする場合については、職場内において自由に休息し得る場合には認められるとされています」 というものがありました。 いまいち「職場の規律保持上必要なもの」というのがしっくりきません。 お手数おかけしますがお分かりになる方、教えてください。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 まず、労働組合はありません。 さらに過半数代表者は決められていないと思いますが、もし過去に労使協定を締結していた場合 変更に伴い、新たに締結しなければならないのでしょうか。 今回の変更は工場長(安全衛生統括責任者)の一存で決定したことです。 「休憩の目的を損なわないかぎり」「事業場内で自由に休息できるのであれば」についてですが、 休憩場所の指定は違法ではないのでしょうか。 また、正当な理由(昼食を買うのは除く)がない限り外出は禁止というのは上記を満たしていれば 違法ではないと解釈してよろしいでしょうか。 お手数ですが回答お願いいたします。