労災保険にて一部のみ労働した日の休業補償給付について
お世話になります。
労災保険の休業補償給付と休業特別支給金について調べています。
休業補償給付について調べる必要があり、検索で労働基準監督署や社労士の先生のページなどで休業補償給付についてはある程度わかってきたのですが、「療養のため一部のみ休業した日」の支給額が分かりません。
"一部について労働した日は給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60パーセントに当たる額が支給される。"
という記述は見つけたのですが、休業特別支給金はどのように支給されるのでしょうか。それともまったく支給されないのでしょうか。
休業補償給付が、
(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の60
のようなので、
(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の20が
特別支給金として支給されるのではないかとも思えるのですが、どうなのでしょうか。
もし、特別支給金も支給されるとなると
一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額+(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の80が労働者が受け取れる額になるのでしょうか。
大変申し訳ございませんが、ご教授いただければと思います。
どこかのwebページ等で詳しく記載されているところがございましたら教えていただければさらに助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
お礼が遅くなりました。 回答、ありがとうございます。助かりました。