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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の休業補償給付ついて)
労災の休業補償給付について
このQ&Aのポイント
- 労災の休業補償給付について教えてください。
- 労災の申請期限や条件について教えてください。
- もし復帰してから再び休む場合、労災の申請は再度必要ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
休む日数は基本的には医師が決定します。 医師が就労可能という診断を下せばそれがかなりな部分を占めます。 3日以内の申請は、単に労災事故が発生した、という事に過ぎませんので、経過によって補償はそれなりに行われます。 完治ではないので、いくらでも追加は可能だろうと思います。 補償の判断は労基署が行います。不服がある場合は審査会等、徐々に上部へ申告していく制度ですので、最終的には最高裁で決定が出るまで修正は効きます。 会社へ連絡してしっかり療養して下さい。
お礼
seble様 お返事ありがとうございます。 量販店での年末年始で忙しい時に、労災とはいえ休みの延期はどうなるのかとは なかなか聞きにくいし、労基署も すでに休みに入っていたので問い合わせも出来ずに悶々と 悩んでいました…。 正直 立っているのも やっとの状態になってしまったので、 会社には申し訳ないんですが しっかり休もうと思います。 本当にありがとうございました。