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失業手当
①失業手当で特定受給資格者は算定対象期間1年のうち、被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上)が6カ月あれば失業手当の要件を満たしますが、6カ月で離職して、その6カ月が賃金支払基礎日数が11日以上の場合、失業手当の要件を満たしたことになり、受給できるのでしょうか。 ② そうしますと、 算定対象期間1年はなんの意味があるのでしょうか。そもそも算定対象期間1年はどういったものなのですか。 詳しい方、ご教示下さい。宜しくお願いします。
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- toka
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回答No.1
まず②から説明します。 日本は国民皆保険といって、税を原資とした国庫からの支給ではなく、被保険者が強制的に保険料を出し合い、その保険金を病気になったり働けなくなった人に支給する仕組みです。 保険なので、保険に加入していない人(ある一定以上の期間保険料を納めていない人)は保険金を受けることができません。 算定対象期間とは、その一定の期間のことです。 失業手当の場合、雇用保険法13条に ・離職日以前の2年間以内に12か月以上加入していること ・特定理由離職者はそれを「1年間以内に6か月以上」と言い換えること が決められています。 ①賃金支払基礎日数が月11日以上あった被保険者が6か月で離職した場合、その離職理由が倒産や重責でない解雇なら特定受給資格者にあたるので、受給資格があります。