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失業手当受給資格について

失業手当受給資格について 今年1月5日に就職し、 6月30日で会社都合で解雇となり ハローワークに手続きに行ったのですが 受給資格対象となるには「4日足りない」と言われました。 1月5日から1月31日までの賃金支払基礎日数は19日、 2月の賃金支払基礎日数は22日、 3月は21日、 4月は21日、 5月は18日、 6月は22日、でした。 一か月に11日以上で、6ヵ月働いたのならば 失業手当受給資格対象になると思っていたのですが…。 これはハローワーク側の手違いなのでしょうか? どなたか詳しい方、 御返答、宜しくお願い致します。

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回答No.2

「1月5日か1月5日から1月31日までの賃金支払基礎日数は19日」  賃金支払基礎日数の計算方法を誤解されています。暦日の1カ月では無く、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を1カ月毎に区分し、この区分された各期間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間の1カ月として計算します。  従って1月1日からでないと1月は相談者の場合は1か月と計算しません。具体的にはこの区分された各期間のうちに1か月未満の期間が生じた場合、その期間の日数が15日以上であり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば、被保険者期間の2分の1カ月と計算しますので、相談者の被保険者期間は5.5カ月です。

sugahiro77
質問者

お礼

そうなんですか…。 よくわかりました。 回答、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

NO2です 追記で具体例を回答します    12月10日離職~11月11日~10月11日~9月11日~8月11日~7月11日~6月11日で6カ月です。  暦の月別で計算すると12月は10日しかないので0カ月になってしまいます。このようは事態を避ける為の被保険者期間の計算方法です  

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

どうにもこうにも質問者様のケースは明らかに受給資格対象です。理由は、質問者様もおわかりの通り、11日以上の賃金基礎日数がある月は条件を満たした月としてカウントされ、その月が6ヶ月以上あれば、会社都合(解雇)離職の場合は、受給対象になるからです。 もし、これが受給対象外だとすれば、勤務日数のうちで雇用保険に加入していない日数があれば、ですね。 そうでなければ問題なく受給対象です。こんなこともわからない職員はクビにしろっていってやってください。 下記ハローワークサイト参照。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

sugahiro77
質問者

お礼

素早い回答、本当にありがとうございました!

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