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失業手当

算定対象期間1年間で被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に、一般の受給資格者として失業手当をもらう権利はありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

被保険者期間は、 離職の日の翌日と同じ前月の日を一月として逆算します。 二月二十八日に離職すれば一月二十九日で一月です。 この間に11日以上働いていて保険料を支払っていれば 一月とカウントされます。 12月29日、11月29日・・・・2月29日以前に被保険者になっていて 全ての月で11日以上働いて保険料を支払っていないと 12月にはなりません。 入社月(加入月)が15日未満はゼロ月、15日以上30日未満は二分の一月です。 一年で12月は、 加入日、資格喪失日、それぞれの日時を確認しないと 受給資格があるかは不明ですから ハローワークで確認しないと駄目です。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

原則、「離職の日以前の2年間」において、「被保険者期間」が「12か月以上ある」ことが必要である。とあるので 例えば、今日が離職日としたら2021年3月1日だから、2019年3月1日から被保険者期間が12ヶ月以上あれば権利はありますよ。 質問者さんの質問の場合、権利はあります。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

それ以外に ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 も支給のための条件です。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。

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