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法律について

公共の場に営利目的なしのポスターを無断で掲載すると法律的にはどどうなりますか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.2

営利目的であってもなくても、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」は「屋外広告物」と定義されるようです。家出した猫ちゃんの行方を捜す子供の手書きのポスターも「屋外広告物」の扱いになります。 そしてこの屋外広告物は国の法律だけではなく各都道府県の条令で規制もされています。東京都の場合は東京都屋外広告物条例というのがあります。おそらく、同じような条例は全都道府県にあるのではないかなと思います。 そして東京都屋外広告物条例では、この条例に違反した場合、つまり勝手にポスターを掲載すると30万円以下の罰金刑に処されるとのことです。条例の文章をさらさらっと読んだのですが、どこかに掲示する物のみならず、電車やバスの外面を利用するもの(つまりラッピング広告)やプロジェクションマッピングまで規制の対象とされていますから「これはプロジェクションマッピングで壁に光を当ててるだけで、貼ってるものじゃありません」という言い訳も通用しないってことになりますね。 ただ実際は、家出した猫ちゃんを捜すポスターにまでいちいち条例を適用するかというとそれはないですね。昔も今も、撤去される前提の「捨て看板」は沢山ありますからね。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (990/3039)
回答No.1

はり札の罪(軽犯罪法1条28号) 営利目的か否かに関わらず、張る場所を管理してる人(組織)の許可なく貼ることは犯罪です

Rikotake
質問者

補足

立て看板なども同様ですか?

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