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法律専門の方の回答をお待ちしてます。
HPで企業のイベント日程を無許可で掲載し公式サイトへのリンクを貼っているのですが ある企業から、問い合わせが多くて困っている、リンクと日程の掲載を削除せよと連絡がありました。 こちらの対応としましては、一旦削除し、改めて掲載要請をしようとは思っているのですが、法的にはどうなのでしょうか? イベント日程は独自で調査し、公式HPには載っていない情報です。 業務妨害・著作権侵害等にあたるようなことなのでしょうか? ちなみに個人サイトで営利目的ではありません。
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法律的に判断するには情報が少なすぎるとは思いますが、著作権に関しては特に問題が有るとは思えません。 リンクに関しては、その企業独自のリンクポリシーを持っていると思うので、マナーとしては尊重すべきでしょう。 業務妨害に関しては、問い合わせが殺到する様な情報の抽出を意図的に行った場合、注意が必要かと思います。 特に、公表された情報以外(この場合は特定のイベント)は、対象者が限られている場合も多いでしょうし、決定に至っていない場合には当然、問い合わせが多くなる事は予想できます。 通常、企業側から見て、イベント情報は広く伝えたいと思うのが常であり、それを掲載中止を言ってくるという事は、それなりの事情が有るはずです。 「業務に支障が生じるので掲載は控えて欲しい」と言われたのであれば、逆手に取って「問い合わせしなくても良い様な情報を掲載するので、詳細の情報をくれ」と言ってみるのも良いかもしれません。 最近は、影響力のあるところに対しては、協力的になる企業も多いですよ。
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- etude10-3
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>困らせる目的で日程を掲載している訳ではありませんが、リンクを貼ったことが参加・問い合わせを促す行為に該当してしまうならば不法行為になるかもという解釈でよいのでしょうか? 民法上の不法行為(709条)の要件は故意・過失ですから、過失が認められれば、善意(故意がない)でも不法行為による損害賠償責任を負います。 しかし、リンクを張ることで会社に財産的損害を与えるとは考えにくく、過失にあたらない・損害が認められない・因果関係が認められない、のどれかを理由に不法行為責任は否定されると思います。 また、刑法の業務妨害罪が成立するには故意が必要ですから、今までの行為について業務妨害罪が成立することはありません。 ただ、企業からクレームがきたことために(実際にどの程度か分かりませんが)業務に支障をきたしていることを現在は知っていることになりますから、このまま続けると、最悪、業務妨害罪が成立するおそれはあります(悪質でない限り有罪となることはないと思いますが)。 念のため、いったん休止されて、企業とよく話し合われる方が言いと思います。 あと、イベント日程は思想または感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号)ではないですから著作権侵害が成立することはありません。
- BoysBeAmbisious
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#1です。 >困らせる目的で日程を掲載している訳ではありませんが、リンクを貼ったことが参加・問い合わせを促す行為に該当してしまうならば不法行為になるかもという解釈でよいのでしょうか? #2の方もはっきり書いていますが、その行動の根本が「善意」によると判断されるものであれば、不法行為には当たらないと見て良いと思います。 ただし、「不作為」に該当する行為は、十分に不法行為となります。注意して下さい。 この場合の不作為とは、要請が有ったにも関わらず、削除しない行為が該当するかと思います。 webmaster をやっていると、色々と苦労が有ると思いますが、期待を寄せてくれている方々のためにも頑張って下さいね。
イベント日程が業務上の秘密であって違法な方法でしか知ることができないような場合や、イベント日程の掲載自体が当該企業の名誉を毀損するような場合(ほとんど考えられない)を除き、刑事的にも民事的にも法的には全く問題ないものと考えます。 適法な方法で知った事実を、誰にどのように伝えようとも自由というのが、日本における法的な原則です。例外は名誉毀損やプライバシー侵害、となるような場合です。例外に当たる場合でもなお一定の事由があれば違法性は阻却されます。 なお、単に日程の掲載にとどまらず、参加や問い合わせなどを呼びかける内容の場合には、あまり考えにくいものがありますが、当該企業を困らせる目的で行えば、民法上の不法行為となる余地はあるでしょう。
お礼
日程を知る方法は合法的なのですが、クローズドイベント(参加限定)の為少し気になって質問させていただきました。名誉毀損は大丈夫だと考えていますが、クローズドの場合だとプライバシーの侵害に当るの可能性はありそうでしょうか? >なお、単に日程の掲載にとどまらず、参加や問い合わせなどを呼びかける内容の場合には、あまり考えにくいものがありますが、当該企業を困らせる目的で行えば、民法上の不法行為となる余地はあるでしょう。 困らせる目的で日程を掲載している訳ではありませんが、リンクを貼ったことが参加・問い合わせを促す行為に該当してしまうならば不法行為になるかもという解釈でよいのでしょうか? 大変勉強になります。法律を学んでおけばよかったと今にして強く思います。的確なアドバイスをありがとうございました。感動です。
お礼
まずは情報量がすくなく申し訳ありませんでした。 しかし少ない情報で的確な回答恐れ入ります。 >逆手に取って「問い合わせしなくても良い様な情報を掲載するので、詳細の情報をくれ」と言ってみるのも良いかもしれません。 それです!!最高っす。同じような事を考えていたのですが、はっきりと表現して頂き道が見えました大変感謝です。その方向で進めたいと思います。 凄いですねーこんな短時間でベスト回答をいただけるとは 驚きました。私は1日考えておぼろなのに・・・情けない