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どんな法律にひっかかりますか?
こちらに非がないのに 公共の場で店員に不本意な事を言われ恥をかいた場合は、 どんな法律にひっかかりますか?
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- 4649-893
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冷たい言い方ですがお許し下さい。 可能性として名誉棄損が考えられますが・・・ *あなたのどの様な名誉を毀損されたのですか? *ブログやインターネットで公開された訳では無いようなのですが何百人、何千人、何万人に対し恥をかかされたのですか? *証拠の録音テープとかありますか? 仮に名誉棄損にあたったとしても立件される可能性は殆どありません。 更に、立件された場合も慰謝料は数千円でしょう。 その為の弁護士費用は10万円以上かかりますし数千円の訴訟ですと成功報酬も数百円・・・ 受けてくれる弁護士さんを探すのも困難と思われます。 現実的な話で冷たい言い方になってしまいましたが名誉棄損罪での立件は可能性は低いです。 PS:一般的に名誉棄損の訴訟は自分の名誉を守る為に数十万~数百万円以上掛けて戦うもので 1円でも取れば勝ち(名誉を守った)という事です。 オマケ 恥をかかされた事により、精神的に不安定になり精神病院に通院していればその会社に又は店員に精神的慰謝料が請求できる可能性は0ではないと思います。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これだけでは、その内容が判りませんから回答も漠然としかできません。 事実関係が、相談者さんが考えているほど単純ではないことも予想され、名誉棄損罪に該当するかは不明です。 仮に、相談者の行為がその店舗での規制対象になっていた場合は、話は180度変わってきます。 逆に、それを告訴する場合は、相談者の側で証拠等で証明しないとなりません。 名誉棄損罪は親告罪ですから、被害を受けたことの証明を相談者の側ですることになります。 1)録音 2)証人(相談者と利害関係がない人物) 上記が最低限必要となります。
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詳しくありがとうございました!
- Shin1994
- ベストアンサー率22% (551/2493)
つまり、公の場で侮辱されて恥を書いたってことですか?であれば大抵は名誉毀損罪となると思います。弁護士ではないので、確信的なことは言えませんが… 刑法 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
お礼
詳しくありがとうございました!
- DarkMoon
- ベストアンサー率21% (225/1046)
名誉毀損罪でしょうかねぇ。
お礼
ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございました。