法律に書いてないガイドラインまで守らなきゃダメ?
概要
法律の条文に書いてないことも守らなきゃダメでしょうか?
省庁から通達されたガイドラインなるものの規制力はどのぐらいの力を発揮するものでしょうか?
法律には抵触せず、ガイドラインには抵触する行為を犯した時、裁判所はどのように判断するのでしょうか?
詳細
業務において、とある法律の規制が掛かっているので、その条文をよく読み、弁護士とも相談の上、法律の範囲内で業務を行っておりました。
ところが、ある時、その関係省庁の外郭団体の人間から
「法律には確かにそのように書いてある。
しかし、その条文の実際の運用は、次にいう主務省令(この法律の場合は総務省)の通達したガイドラインにおいてはXXXXXと規定されている。
よって、貴社の行為は違法行為となる」
との指摘を受けました。
当方は反論として
「関係法令は順守してあり、当社の行為はそれに抵触しない。
そちらが言うところの”ガイドライン”なるものを認識、調査していなかったのが落ち度であったとしても、それのガイドラインなる文章は法律ではない。
”ガイドラインはどうしても守ってもらわねばならぬ”と主張するならば、なぜそのガイドラインに記載された規則を、法律の条文として盛り込まないのだ?
ガイドラインなるものを持ち出して、法律を拡大解釈して、民間業者を網に掛けよう、というのは役人の勝手な論理だ。」
と主張しました。
すると相手は
「違法行為ですから告訴することもありますよ」
と脅かしてきました。
当方は
「法律に何一つ抵触していないにも関わらず、違法行為として訴えるとは妙な話だ。
では受けて立とう。いったいどのような理屈で違法行為を立証するのか。
訴状をよく読ませてもらう」
と返答しました。
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そこで質問です。
確かに今回の件、主務省庁からガイドラインなるものが通達されているようですが、こちらに言わせれば、法律の言外で網に掛けよう、規制を掛けよう、としか思えません。
このガイドラインなるものに抵触すると本当に「違法行為」となるのでしょうか?
ガイドラインによって法律をいかようにでも形を変えて運用できるとしたならば、一体、法律を国会で成立させる存在意義は何なのでしょうか?
逆に一見、ガイドラインの中で但し書き、規制緩和、例外事項が認められていて、
「法律には抵触するが、ガイドラインには抵触しない」
というようなことがあった場合、これは役所や裁判所はどのようにはんだんするのでしょうか?
詳しい方、お願いします。
お礼
ありがとうございました。