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急募、法律関係、後ろ姿の画像について
法律関係の質問です とある人物の後ろ姿の写真をSNSで無断で掲載し、体型など批評させるってなんらかの罪に罰せられますか? 顔は全く映っていません。名前なども記載していません
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- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.2
その人が名前が知られる人物で、後ろ姿であっても服装などから個人が特定できれば肖像権の侵害は発生しうると思います。 例えば、なかやまきんに君さんがネタをやっているところを後ろから撮影したらほぼ特定できますよね。 あとその後ろ姿の状況に何らかの犯罪性を感じるならそれも罪に問われる場合がありますね。 ある女性が自宅マンションから出てくるところの後ろ姿を毎日欠かさず撮影してSNSにアップしたらそりゃストーカーで捕まるんじゃないかなと思います。
- lunatism
- ベストアンサー率33% (197/594)
回答No.1
・肖像権、人格権の侵害の可能性があります。 ・顔がわからなくても、髪形、服装や体型などの写っている部分から個人が推定される場合、侵害となる可能性があります。 ・無断で写真を公開して、目的も悪質で、もし隠し撮りや下着・水着姿などであれば、さらに心象が悪いです。 ・写真の本人にしてみれば、犯人は身近な関係者なので、代理人(弁護士)をたてれば、犯人を特定できると考えます。 ご質問者様への回答ですが、 「裁判になれば、後ろ姿でも負ける可能性がある。損害賠償を請求され、隠し撮りであれば迷惑防止条例違反で処罰の可能性」です。