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ウェブサイトで有名人の名前を勝手に使っていいの?
昔ファミコンの野球ゲームなどで、プロ野球選手の本名から微妙に文字を変えて出しているのを見ましたが、ああしないといけない法的根拠はあるのですか? 営利目的で名前を使っているという点で言えば、雑誌の記事は勝手にやって許されてますよね。じゃあウェブサイト上ではどうなのでしょう。 営利目的のウェブサイトで有名人の名を無断で使うのは違法ですか?
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- kawakawa
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回答No.1
プロ野球選手や芸能人の名前は、「商標」として扱われます。従いまして、無断使用が発覚した場合は、使用差止めが求められ、悪質な場合は、損害賠償も請求されます。 ただ、世の中には同姓同名の人も多数いますので、そこまでの規制が出来ないところで、通常の商標の考え方とは多少異なっています。 営利目的のサイトで、あたかも、その有名人と関係があるような錯覚を起こさせるような名前の使用をした場合には、商標の侵害のみならず、誇大広告(虚偽の広告)、場合によっては、詐欺行為と判断されうるものと考えます。 注意してください。 kawakawaでした。