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著作権について

営利を目的としないなら、著作者の許可なしにそれを利用できると聞いたのですが、それは本当ですか? オリジナルtシャツであるキャラクターを使用したいと考えております。もちろんそれは個人で使用するものであり、それを売るということはしません。 詳しい方回答お願いします。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.6

日本の著作権法の第三十条で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」に限って複製が認められています。 但し条件があり、オリジナルTシャツの作成を貴方個人の手で行うのであれば問題ありませんが、Tシャツ製造業者など他者に委託すると違法になります。(業者は営利活動として貴方に提供するために製造する事になるため) また、そのキャラクターが外国の会社が権利を持つモノのだとその国の法律が適用される場合があるので、その国の法律について確認する必要があります。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.5

著作権の複製権の話と混同されてる気がします。 複製権は著作権者が占有し、他者が複製を行う際には著作権者から許可が必要というものです。 ただし例外的に私的利用に限り著作権者に許可を得なくても複製できます。 これは、あくまで複製の話であり「利用する」「利用しない」はまた別の話です。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.4

こんにちは そのキャラクターが強固に権利を主張している場合は 賠償、また処分を促されることはあり得ます。 個人で楽しむ分だからという言い訳は通用しないのです。 作った時点でアウトの可能性もあるのです。 家で着て誰にも見せなければ、判らないでしょう。 でも、SNSに上げたりしたら、権利を主張している相手でなくても アウトです。 キャラクターでなくてもブランドのロゴなどを使っても ダメです。 https://www.prismacreative.jp/contents/columns/column13/ https://www.forcus.co.jp/blog/?p=25026

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

テレビドラマの録画などと同じです。 個人で再生して見るぶんには 著作権を主張しない。 だからレコーダーを公然と販売できるのです。 個人で使用する=営利を目的としない

noname#261516
noname#261516
回答No.2

問題ないと思います。 SNSでTシャツ作ったよってやったら別でしょうけど。 あと、プリントできる程の高解像度画像の入手手段でしょうね。書き起こすなら良いですが、ネットに転がってるものならまた別の問題な気が。 どちらにせよ捕まりませんがね。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.1

個人でコピーしたり使用していいという法律は無く、 厳密には違法です。 ただ、 個人ひとりひとりまで取り締まることは難しく、 大量に営利目的で使用しない限り、 暗黙の了解で見逃されているだけです。 個人で使用している限り問題ありません。

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