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著作権、肖像権について
最近ディズニーキャラや芸能人の画像に 歌詞や文字を描いて加工し配布しているサイトを 多く見かけます。 それは明らかに犯罪なのですよね? これに関していくつか教えていただきたいです。 (1)漫画などをスキャンして加工するのも犯罪ですか? (2)その絵をなぞったように手書きで描いても犯罪ですか? (3)個人の為だけに使うのは大丈夫なんですよね。その場合はパスをつけてULし、その方にのみパスを教えるなどすれば良いのでしょうか? (4)『著作権を侵害する目的ではありません』と書かれていても犯罪ですか? (5)著作権の切れているキャラクターはありますか? (6)歌詞を描くのも犯罪ですか? (7)非営利目的でも犯罪ですか? 多くなってしまい申し訳ありません。 先日そのようなサイトに注意をしたところ、僻みだと言われ荒らし扱いされてしまいました。正しい知識を身に付けておきたいので、よろしくおねがいします。
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まず、著作権侵害=犯罪ではありませんので誤解しないで下さい。著作権法による罪は親告罪といって、被害者 (著作権者) が告訴しない限り犯罪として扱われません。 > (1)漫画などをスキャンして加工するのも犯罪ですか? 著作人格権の1つとして、同一性保持権というものがあり、著作者の同意なく著作物を改変することはできません。なお、著作人格権は譲渡できません。 (2)その絵をなぞったように手書きで描いても犯罪ですか? 誰から見てもその絵と分かるようであれば著作権侵害に問われる可能性があります。 > (3)個人の為だけに使うのは大丈夫なんですよね。その場合はパスをつけてULし、その方にのみパスを教えるなどすれば良いのでしょうか? 他の方にパスを教えた時点で、個人のためとは言えなくなっているのではないですか? ただし、頒布権が放棄されている場合はこの限りではありません。 > (4)『著作権を侵害する目的ではありません』と書かれていても犯罪ですか? 目的は関係ありません。いかなる理由でも該当する行為があれば著作権侵害に当たります。 > (5)著作権の切れているキャラクターはありますか? 著作財産権については放棄されているものもあるかもしれませんが、著作人格権は放棄できないため、著作者の死後50年間有効です。著作人格権には、公表件、氏名表示権、同一性保持権があります。 > (6)歌詞を描くのも犯罪ですか? JASRACは歌詞を転載することを許可していません。 > (7)非営利目的でも犯罪ですか? 営利、非営利は問われません。
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- nayu-nayu
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回答はたくさん出ているのでアドバイスと言うことで。 著作権侵害は少しややこしくて、法的手続きは権利を侵害された方が直接行います。 (質問者さんが警察に"このサイトで著作権侵害がある!"といっても警察は動きません) >先日そのようなサイトに注意をしたところ、僻みだと言われ荒らし扱いされてしまいました。 違反行為を注意した質問者さんはとてもご立派ですが、 彼らは違反を承知で行っている事も多いので逆に荒らし扱いされてしまうことは避けられないでしょう。 なので一番良いのは権利を持つ方(出版社、著作権協会など)に教えてあげる事です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 助かりました。 そのようなサイトが本当に多くて…私も絵を描いていて、それを二次加工された事があるんです。 なので著作権所持者の方が気の毒、というか…。 そう感じてしまって。 関係ないことを書いてしまってすみません、 ありがとうございました
- aroi-aroi
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(5)以外の質問全部「犯罪」ですね。 (3)の個人の範囲は、自分自身のみです。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり自分自身のみなんですね。 勘違いしていたので知ることが出来て良かったです。
1)侵害します 作者及び出版社等の権利侵害です。 2)その絵から元を想像できるようならダメの様です。 3)個人利用って意味分かっていますか? 貴方個人が楽しむだけです。他人に見せたら個人利用ではありません。 4)書いてあっても何の意味を持ちません。 逆に「意図的」って思われるのでは? 5)現在は作者死後50年ですが、その内99年にのびる可能性があります。 (アメリカでは通称ミッキー法と言われている様です。何の為に延ばされたかコレで分かりますね?) 6)作詞家等の権利者全てが承諾していれば問題有りません。逆に無許可ならアウトです。 現在一番簡単に許諾を貰うのはJASRACに申請することです。無論お金がかかりますが、1箇所で済みます 7)営利・非営利は関係有りません。 著作権者の対応は分かれるかもしれませんが。 ※日本では著作権を放棄する方法はありません。 (法律規定がない)
お礼
ありがとうございます。 個人利用の範囲を勘違いしていました。 最近のサイトは著作権侵害サイトばかりです…
- damushi
- ベストアンサー率30% (223/742)
(1)2次著作物の作成には1次著作者(元の著作者)の 許しがなければ著作権侵害に当たります。 さらに、2次著作物の2次著作物になると 1次著作者と元の2次著作者の許しが必要となります。 (2)1と同じです。 (3)質問の文面からすると人に渡しているので 個人のためだけとは認められない可能性があります。 (4)サイト運営者にそのつもりがなくても インターネット上で公開した時点で 公衆送信権の侵害となり著作権侵害になります。 (5)初代ミッキーマウスの著作権が切れるとか何とかありましたが、 たぶん延期の措置が取られていると思います。 (6)歌詞は作詞家の著作物です。つまりアウト。 (7)著作権侵害に営利、非営利は関係ありません。
お礼
ありがとうございます。 やはり自分自身本当に個人でしか認められないのですね。 著作権は複雑…なんですね
(1) はいそうです。 (2) それと分かるようなら、手書きだろうが関係ありません。 (3) 自分以外に公開している段階で個人利用ではありません。 (4) 目的は関係ありません、事実として権利を侵害しているかが問題です。 (5) 作者の死後50年以上経過しているものなら。ただし大体のキャラは「この条件に当てはまりません」。 (6) 同様です。 (7) 非営利でも「配布」しているので同じことです。
お礼
ありがとうございます。 個人の所を自分と数人の友人と書いてあったサイトがあり 勘違いをしていました。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 犯罪ではないのですね…ではこれは何なんでしょうか。著作権侵害とは…でも悪いことなんですよね?