• ベストアンサー

【医師免許】他人の爪を有料で切るには医師免許がない

【医師免許】他人の爪を有料で切るには医師免許がないと爪は切れないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.1

厚生労働省から提示された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈についてhttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1」によると、医療行為ではないとされているものは次の通りです。 ・わきの下や耳での体温測定 ・自動血圧計による血圧測定 ・新生児以外で入院の必要がない方へのパルスオキシメーターの装着 ・切り傷、擦り傷、やけどなどの応急処置及び汚染時のガーゼ交換 ・軟膏塗布(褥そうの処置を除く) ・湿布の貼布 ・点眼 ・座薬挿入や点鼻薬噴霧の介助 ・一包化された内服薬の内服介助 ・爪切り(爪に異常がなく本人の容体が安定している場合に限る) ・口腔ケア(重度の歯周病等がない場合に限る) ・耳かき(耳垢が完全に耳をふさいでいる場合を除く) ・パウチ内の汚物を捨てること ・自己導尿をおこなう際のカテーテルの準備や姿勢保持 ・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸を用いた浣腸 このうち、薬を用いる行為は事前に本人や家族からの依頼がある場合に限ること。また使用する薬剤は医師からの処方薬であること。さらに、薬剤師の服薬指導や看護師からの指導をもとに使用されることとなっています。 また、通常は医療行為に該当しない爪切りでも巻き爪や基礎疾患がある方などは専門的な管理を必要とするため、医療行為にあたる場合があります。

redminote10pro
質問者

お礼

みんなありがとうございました

Powered by GRATICA

その他の回答 (1)

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2563/7003)
回答No.2

一時議論になりましたが、普通に爪を切るのは大丈夫です。そんなことを言ったら親の赤ちゃんや子供の爪切りや整髪はすべて違法行為になります。

関連するQ&A