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医師免許
過去に免停、そして取り消し、さらに無免許運転でつかまりました。 無免許運転のときは、取り調べのため、留置所に入ったんですけど、 罰金と、運転免許取得ができない期間を言い渡されました。 ここで質問です。医師免許と目指す上で、これらは、欠格の対象となりますか?医師免許を取る時は、刑を言い渡されてから、5年以上たっているのですが・・・これらのことで、医師免許が取れなくなる可能性について教えてください。どうか、お願いします。
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無免許運転は 道交法第117条の4 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。 青切符のような反則金と違い、道交法の赤の罰金は刑事処分となります。罰金刑以上の刑に処せられた場合は本籍地の犯罪人名簿に名前が一定期間掲載され、国家試験欠格事由の該当の有無などの調査の際に利用される仕組みになっています。 国家試験には大抵、欠格事由ってものがあって、罰金刑以上に処せられた事のある者は免許を与えませんとか、禁固刑以上の刑に処せられた事がある者は免許を与えませんと言った事項があります。 相対的欠格事由(医師法第4条) 罰金刑以上の刑に処せられた者 とあり、該当する可能性があります。 但し、前例としては、罰金以上の刑に処せられた医学生について、学長の嘆願書を持って合格点に達し、合格となったケースが少なくとも2ケースあるようです。参考にURLを記載しておきます。
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素晴らしい回答をありがとうございました。