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民法五部(家族法)についての疑問

被相続人かつ遺言者である男Aに、10年間別居している妻Bと嫡出子CとDが生存している時、男Aが5年間同居している女性Eに対して、相続財産(積極財産しかない)の4分の3を包括遺贈した場合に、公序良俗と遺留分の問題はどうなるのでしょうか?過去の判例などあれば教えてください。

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  • nhktbs
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回答No.3

基本的にNo.1回答者さんの引用判例2つで答えが出ています。 No.2回答者さん(専門家?)さんの言う公序良俗との関係は誤りです。たぶん、ご質問の別居期間10年を再度見ればお気づきでしょう。 確かに、原則として、妻は不倫相手に対して、不法行為を理由として慰謝料請求できます。しかし、破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合に必ずしも不貞行為にはならないとした判例があります。 平成8年3月26日最高裁第三小法廷・判決 平成5(オ)281 損害賠償(第50巻4号993頁) 「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」 ですから、本件で「公序良俗」に関しては、不倫の不法行為のことではなく、包括遺贈が公序良俗に反しないということを論じる良くある設問だと思います。 遺留分の減殺請求は遺留分はご自身で計算できるでしょうから、それを書いた後、 相続財産の持分減殺でなくても良いことを書けばよいでしょう。つまり、受贈者又は受遺者は、民法1041条1項に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができると言うことです。これは、遺留分権利者のする返還請求は権利の対象たる各財産について観念されるのであるから、その返還義務を免れるための価額の弁償も返還請求に係る各個の財産についてなし得るものというべきであり、また、遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の一定割合を示すものであり、遺留分権利者が特定の財産を取得することが保障されているものではなく(民法1028条ないし1035条参照)、受贈者又は受遺者は、当該財産の価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければ、遺留分権利者からの返還請求を拒み得ないのであるから(最高裁昭和53年(オ)第907号同54年7月10日第三小法廷判決・民集33巻5号562頁)、右のように解したとしても、遺留分権利者の権利を害することにはならないからです。  そして、相続財産の包括遺贈の場合であっても、個々の財産についてみれば特定遺贈とその性質を異にするものではない(最高裁平成3年(オ)第1772号同8年1月26日第二小法廷判決・民集50巻1号132頁)と言うことについても触れたらよいのではないですか?。 (学校のレポートですか(^○^))

katyu
質問者

お礼

まさしく学校のレポート課題です。一行問題でいえば、テキストなどの該当箇所を数冊読めば理解は、比較的簡単なんですが、事例問題になると細かく区切ってやっていかないとダメなんですね。こんなに細かく解説していただいてどうもありがとうございました。判例百選などでも確認をして、事例問題にも冷静に対応できるようにがんばります。

その他の回答 (2)

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.2

 B、C及びDが遺留分減殺請求した場合は、同居している女性は最終的に相続財産の1/2となり、Bは1/4、C及びDは1/4づつとなります。  公序良俗との関係は、BがAに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることで解決すれば良いでしょう。

  • amida3
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回答No.1

◆昭和61年11月20日 最高裁判所 第一小法廷・判決  昭和61(オ)946  遺言無効確認等(第40巻7号1167頁) 判示事項:   不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例 要旨:   妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の三分の一を包括遺贈した場合であつても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失つた状態のもとで右の関係が約六年間継続したのちに、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各三分の一を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。 の判例と、民法964条の遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。 との関係で、 親族・相続では、遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないととした最判平8.1.26 http://www.ne.jp/asahi/adachi/hiroaki/civil/min3/han08/jh08126.htm とかでしょ。授業でよく出る民法重要判例というやつです。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/adachi/hiroaki/civil/min3/han08/jh08126.htm
katyu
質問者

お礼

学校のレポートの題材なんですが、どうも親族法・相続法のあたりになると分かりにくくて困っていました。後日、ジュリストなどで確認をしたいと思います。ご協力していただいてどうもありがとうございました。がんばります!

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