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包括遺贈の登記

Aが死亡したが相続人不存在 相続人でないBに財産全部を遺贈する旨の 遺言書あり(遺言執行者指定なし)。  この場合、包括受遺者がいれば相続人のあることがあきらかでないことに該当しないので 相続財産法人とならないとあります。 とすると、通常、包括受遺者は単独申請できないと 思いますが、このケースでは単独で自己への遺贈の登記申請ができるのでしょうか?  お教えいただければ幸いです。

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  • poolisher
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回答No.1

家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立ます。↓ http://www.courts.go.jp/vcms_lf/31933002.pdf

uptaka
質問者

お礼

ありがとございました。

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