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【電子帳簿保存法】改ざん防止とは?

①改ざん防止とありますが、そもそも発行側、受取側がどのような目的で改ざんするのですか? 金額等改ざんしても支払額と違っていれば指摘されると思うので意味がないと思うのですが。 ②改ざん防止の処置として以下のいずれかを誰(発行側、受取側)が行う必要がありますか? •タイムスタンプ •訂正削除履歴が残るシステムの使用 •事務処理規定を作る また、履歴が残るシステムと事務処理規定で改ざん防止になる理由がわかりません。 国税庁の一問一答なども読みましたが理解が難しく教えて頂きたいです。

みんなの回答

回答No.1

>金額等改ざんしても支払額と違っていれば指摘されると思うので意味がないと思うのですが。 請求額を100万から200万に改ざんしたとします。当然、実際に支払われたのは100万ですから、支払額と違っていると指摘されます。 指摘された側は「書類の方が正しい。支払額が足りない。足りない100万円追加で払え」って反論します。 支払い側が改ざんの証拠を用意できなければ、不足分の100万円を払わされる事になります。 >②改ざん防止の処置として以下のいずれかを誰(発行側、受取側)が行う必要がありますか? >•タイムスタンプ 「作成日」と「最終更新日」が必ず付加されるシステムで、後から作成日や最終更新日を書き換えできないシステムなら効果があります。 >•訂正削除履歴が残るシステムの使用 「訂正削除履歴が残るシステム」では条件を満たせません。「訂正削除ができないシステム」が要求されます。 >•事務処理規定を作る >また、履歴が残るシステムと事務処理規定で改ざん防止になる理由がわかりません。 「履歴が残るシステム」とは「ファイルが更新されたら、更新前と送信後の差分を記録し、いつでも過去の状態に戻せるシステム」のことで、過去に戻す操作が出来るのをごく一部の偉い人に限定しておけば「いつ、だれが、書き換えたか」が簡単に判り、改ざんが発覚したら一瞬で改ざん前に戻す事が可能になります。 事務処理規定は、例えば「許可なく改ざんしたら懲戒解雇」などと罰則規定を作るだけで、かなりの改ざん防止効果が在られます。改ざんの証拠が残る環境で未許可で改ざんしたらクビ、という状況で、改ざんに手を出す愚か者は居ません。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 >支払い側が改ざんの証拠を用意できなければ、不足分の100万円を払わされる事になります。 逆も考えられますよね。200万円で請求したのに受取側が100万へ改ざんし、請求額が100万だからそれしか払わないとか? 国税庁に問い合わせたんですが、相手側の改ざんは支払に相違があれば指摘すれば良いので自社内の改ざんの為に防止措置を取る目的と言うようなことを言われました。 となると、事務処理規定って自社がきちんと行っていっても相手側が作っていなかったら改ざんされる恐れがあると思うのですがそれは無視なんでしょうか? タイムスタンプは授受の時点で請求内容の証拠になると思うので大丈夫そうですが。

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