電子帳簿保存法とe文書法について
会計上の「帳簿」「書類」を、紙媒体でなく電子形式で保存する場合、電子帳簿保存法とe文書法が絡んでくることは知っています。「帳簿」「書類」と各法の関係について、理解を明確にしておきたいと思います。今の私の認識を下に書きますので、誤解などありましたらドンドンご指摘いただけないでしょうか。
●「帳簿」―総勘定元帳など
(1)電子帳簿保存法の申請により、帳簿のデータベースを保存しなければならない。
(2)e文書法の申請の対象にはならない。したがって、同法に基づき、一貫して電子計算機を使って帳簿データをPDF形式の「電子帳票」として保存して置くだけでは認められない。電子帳簿保存法に従った、データベースの保存がなければならない。
●「書類」―損益計算書など決算書類
(1) 電子帳簿保存法の対象外。従って、データベースとしての保存は必要ない?
(2)-1 e文書法の「(紙をスキャンした)電子化」の対象外だが、同法の「(一貫して電子計算機を使って作成した)電子保存」の対象である。
(2)-2 従って、一貫して電子計算機を使って、PDF形式の「電子帳票」として作成・保存して置くだけで良い?というか、それが推奨されている?
(2)-3 でも、求められる検索機能の要件は、帳簿の場合と比べても、さほど甘くなりはしない?帳簿の場合と同等程度の検索機能は、求められる?
(2)-4 また、その場合は必ず、全てのPDF保存した電子帳票について、タイムスタンプや電子署名が必要で、コストもかかる?