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買い手側が発行している返品書の保管義務について

個人事業主で食品の卸をしています。 A社とEDIシステム(電子データ取引)で取引しています。 (弊社商品をA社に売っています。) 返品がある場合は、A社システムに弊社が返品データを登録後、 A社に承認してもらっています。 【質問】 A社から承認された返品については、 A社システムのサイトから、「返品書(返品リスト)」をダウンロードできるようになります。 (適格返還請求書ではなく、ただの返品伝票みたいなものです) この返品書は、弊社での保存義務があるのでしょうか? 実はダウンロードには期限があり、過去の一部の返品書について、 ダウンロードできていない状態なのです。 ちなみに、弊社では請求書を発行せず、 A社が支払明細書を発行しているのですが、 そこには返品書と同様の内容(伝票番号や返金額等)が記載され、 支払額に含まれています。 以上となります。 ご回答をお願い致します。

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  • HohoPapa
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回答No.1

会計処理に関する私の理解は以下です。 企業側の処理 ①取引が起きる ②複式簿記の仕訳を起こす ③仕訳帳、出納帳、元帳などの帳簿に記載 ④科目別に残高を集計して、B/S,P/L、課税区分別残高を集計 ⑤前者を起点に消費税、法人税を計算、申告 一方、当局の確認方法は、 ①仕訳帳、出納帳、元帳を確認 ②それらの真実性を納品書や領収書などの『書類』から確認 つまり、 『書類』によって仕訳の真実性が確保できていればOK ということと思います。 質問にある >「返品書(返品リスト)」:ただの返品伝票みたいなもの とのことですし、 >A社が支払明細書を発行しているのですが、 >そこには返品書と同様の内容(伝票番号や返金額等)が記載 とのことから、真実性の確保に必要性を感じませんので 保存義務はないと思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変助かり、かつ安心しました。

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