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パート勤務表作成にあたりアプリ導入に伴う労働契約の
当方は、スーパー銭湯を経営している者(企業)です。 社員は15名、パートスタッフ約100名です。 現在、勤務シフト割当てについては、各スタッフから基本シフトの変更の有無を紙・口頭により聞き取り、各人の休暇等の都合を調整の上、次月の勤務表を作成しています。 この点に関して、今後、スマホアプリを導入し、紙・口頭聞取りに替え、スマホから申出を受け、当該アプリ機能により、勤務表(案)を自動作成し、最終調整の上、最終確定させるような仕組みに変更したいと考えています。 なお、スマホを利用でき方は、現状と同様、紙・口頭聞取りによります。 また、当該アプリは、緊急連絡等(台風等により臨時休館など)の際にも、電話等に替え、一斉通知ができることなど、多くのメリットがありますので、導入の方向で検討したいと考えています。 そこで、労働契約上の問題点として、次の点についてご教示願います。 ① 個人スマホ利用について、労働契約書に明記する必要があるか。 ② 僅少と思われるが、通信料金を支払う必要があるか。支払わない場合は、労働条件契約書に明記すれば問題ないか(必ず支払う必要があるか)。 ③ 他の企業さんは、実際どのようにされているのでしょうか(口約束のみ?)。 なにとぞ、よろしくお願いします。
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- eroero4649
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1 どのような一文を明記するかでしょうが、一般的には記載がなくてトラブルになるということは考えづらいと思いますね。そういうのがトラブルになるときって、ほとんどはお金がらみですよね。そこに一文を入れなかったからお金を払わなければいけない事態になる、という可能性は私にはちょっと思いつかないです。 2 要らないんじゃないですかね。そもそも料金の算出がほぼ不可能。仮に従業員が「私が負担した通信費を払え」と訴えたところで、1ヵ月あたりで数円とか数十円くらいでしょう?3年勤めてても数百円単位の請求額ですよ。そんだけのために裁判を起こす人もいないでしょう・笑。 仮に訴えられたら「その通信費は時給(給与)に含まれている」と主張することになるのではないかなと思います。 私もシフト作成担当者をしたことがありますが、もう死ぬほど大変な仕事ですからね、シフト作成は。そんな死ぬ思いで作っても従業員から「なんだこの、3勤1休2勤1休というセンスがないシフトは」と文句がつけられます。出てくれっていった日は誰も出てこないくせに、お申し込み多数の日のシフトを削ると文句をいう。全く割に合わない仕事です。 それが自動化されるなんて、シフト作成担当者の寿命が延びるって話ですよ。素晴らしい。現在は紙ベースや口頭での受付もアリ(にしないと既存のパートさんでできない人もいるでしょう)にしていますが、導入後に新規採用されるパートさんは「その操作ができるスキルがある人のみ採用前提」ということになろうかと思います。