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贈与品の代金を返済要求され、支払い義務はあるのか?

元カレからひどいストーカー被害に遭い 警察から相手に警告処分が出ました。 つきまといや押しかけは止まりましたが、 次は書面で 「あげたものを返せ、商品代を返済しろ」と 本人の名前で内容証明が送られてきました。 書面を持参して 3人の弁護士に相談すると、 1人目、2人目 丁寧に話を聞いてくれ、 ⚫︎贈与であり、 返済は不当な要求であり支払い義務はない ⚫︎また郵便が来ても受取拒否で良い ⚫︎弁護士が作成した書面ではない ⚫︎警告処分違反にあたり警察に再相談へ行く など今後の対応について提示してくれました。 しかし、3人目の方は、 限られた時間なのでめいいっぱい相談したいのに ストーカーの名前の漢字の書き方などに こだわりだし最初の10分ほど時間を無駄に割かれ、 説明をしてもこちらの話を遮り とても威圧的な先生でした。 ⚫︎ストーカーから贈与品の代金返済求められても 貴方が利益を受けたのだから仕方ない ⚫︎受け取ったあなたが悪い ⚫︎書面を弁護士が作成していない証拠がない など ストーカー側を擁護する先生でびっくりでした。 3人目の先生の話で相当ショックを受け、 何が正しいのか困惑しています。 1人目、2人目の先生のお話を信じて 対応を進めていくかたちでいいでしょうか? 贈与されたものの商品代を返済する義務はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.1

内容証明・・これは郵便局に残す記録であり、裁判にも使えるってだけの内容。 なので、不当な要求は完全無視でいい。 対策するには、弁護士に動いてもらい、二度と請求も接触もしないと文書に残してもらうことが重要。 こっちの方が、はるかに効力が高い。

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