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ストーカーで警告を受けた男が書面を送る行為は違反?

元彼からストーカー行為がエスカレートし 命の危険を感じ警察に相談して、 とても危険な状態だと言われ 相手は警察から警告処分を受け、反省文と誓約書を書いております。 家に押しかけや待ち伏せは止まりましたが、 しばらくしてから 元彼から私宛に配達証明で書面が届きすぐに警察で開封。 ⚫︎宛名、送り元は元彼の手書き ⚫︎内容は あげたプレゼントの代金を返済しろ、 洗濯かごを引き取りに来いというもの。 すぐに警察が本人に電話したら、 「弁護士を立てた。弁護士に作成してもらった書面だ。文句言われる筋合いはない」と捲し立てたそうで、 警察はその言い分の言いなりで、 「弁護士が作成したものだと言っている。 だから違反にあたらず、今回のこれについては注意できない」と弱腰。 おかしいと思い 念の為に弁護士さんに書面を見てもらったら 弁護士や司法書士が作成したものではなく 本人が作成したもので 警告処分が出ていて郵送してくるこの行為は 一発アウトだよと言われました。 警告処分が出ているのに 郵便で書面を送付してくる行為はつきまといにあたり、なぜ警察は動いてくれないのか不思議です。 その点を警察に伝えて、 警告違反であることを もう一度かけあうべきでしょうか? 警告処分違反にならないのでしょうか? どのように警察に対応と話をすればいいでしょうか。ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。 【質問1】 警告処分が出ている身で、 相手に書面や手紙を郵送してくる行為は 警告違反で即一発アウトにならないのでしょうか? 【質問2】 警察の対応に不信感を感じます。 どのように対応するべきでしょうか? 【質問3】 また繰り返し郵送で書面や手紙を送ってきた場合、証拠を残したいのですが、不在届けでも証拠になりますか? また、さらに厳罰処分をできないでしょうか?

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.2

警察が捜査開始するためには「被害届」を出さないと捜査はしてくれません。 そのためには証拠が必要です。 「弁護士を立てた。弁護士に作成してもらった書面だ。文句言われる筋合いはない」 「弁護士が作成したものだと言っている。 だから違反にあたらず、今回のこれについては注意できない」 まず、警察をはじめとする公的機関とのやりとりについてですが、公務員(警察)は法律に従い、活動をする義務があるため、彼が書いたという証拠さえ提示できれば被害届は出せます。 ストーカー被害を受けて悩んでいらっしゃる方は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)等にお電話されるとよいかもしれません。 弁護士が、被害者の方の代理人となって活動することはもちろん可能なことですし、弁護士に依頼する被害者の方は実際にいらっしゃいます。 また、刑事告訴を希望される場合も、法的文書である告訴状を作成し、捜査機関に捜査を求めることも可能です。 一般的には、被害届を出せた場合は、相手は被害届を取り下げて欲しい旨を言ってきます。 その場合は、「示談金」と「精神的苦痛に対する慰謝料」の請求が出来ます。 弁護士に相談してください。

noname#261723
noname#261723
回答No.1

> どのように対応するべきでしょうか? 弁護士同伴で警察署に相談に行くのが一番いいんじゃないですかね。多少のお金はかかりますけど、「警察の対応がおかしいんじゃないかと思いながら帰ってきちゃう」という事はなくなります。 弁護士がその場にいるといないとでは警察の対応も変わる可能性もあります。

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