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働いた賃金なのにこういった場合私が返済義務あるの?

去年の2月ごろですが、ある会社に常用で私も含めて5人くらい入り込んだ形で仕事をしました。 請求書を出したところ、その会社が倒産しました。働いた賃金は貰わないと社員にお給料払えなかっ たので、 その会社の部長さんが、社長が代わりに立て替えてくれたのですが、私が間に入った形で、社長が私に返済してその返済金を私が部長に振込みをする話でした。だから代わりに立て替えてくれたのですが、私が間に入った形で、社長が返済を滞るたびに私に連絡してきました。で、去年の年末返済が送れたので今年3日くらいに連絡してきたのですが、電話には出なかったのです。そしたら何十回も電話してきてしまいには留守電に脅迫してきました。4日目突然家に来てインターホーン何度も鳴らして、ドアも何度もたたかれました。家族も怖がって私もどうにかなりそうです。私は保証人ではありません。その部長さんも社長が払えなかったらそれはそれで仕方がないとはじめは言ってました。なのに今になって、貸したのは私だから返せといってきています。 契約書も交わしていません。口約束なんですが・・・ こういった場合は私が返済の義務はあるのでしょうか? またなぜ私が間に入った形になったというと、社長は部長から別で2千万借りてるらしくて、その金額も返済がないからだと思います。 だから私が間に入れば返済できると思ったのでしょう(今思えば)今年4日に市役所の無料相談にも行きましたが、弁護士の人が「あなたに貸したのだからあなたが返さないといけない」とも言われました。信じてないわけではありませんが納得がいきません。それでも返済義務はあるのでしょうか? すいません。昨日も同じ内容だったのですが、なぜか内容がわかりづらかったみたいで、詳しく記載しましたので、アドバイスの方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

私の所有する資格で回答できる範囲を超えているので、参考程度に読んでください。 > こういった場合は私が返済の義務はあるのでしょうか? 有ります。 1 働いた分の賃金(=仕事の代金)は倒産した会社の部長から受領しているので、仕事の代金に関しては法律関係が終了している  ⇒仕事の代金は回収済み 2 民法上、借金や売買などの債務契約は口約束でも成立いたします。且つ、これまで振込みと言う手段を使って返済してきたので、あなたは借入を否定できません。  ⇒形式上でも借入金[金銭貸借]はあなたの債務 3 経緯は判りますが、『部長-あなた-社長』と言う契約では有りません。  『貸主:部長 借主:あなた』と『貸主:あなた 借主:社長』の2つの契約に分かれ、夫々が独立した契約。その為、一方の契約に履行遅滞(返済が遅れている)が生じても、もう一方の契約の履行を遅らせる理由にはなりません。  ⇒倒産した社長への貸付金[金銭貸借]は別の契約 > 私は保証人ではありません。 確かに保証人では有りません。部長に対する借主であり、社長に対する貸主です。  上記3にも簡易に書きましたが、あなたは本来は『貸主:部長 借主:社長』となっている金銭貸借契約を肩代わりして『貸主:部長 借主:あなた』と『貸主:あなた 借主:社長』という2つの契約にしてしまったのです。 ○如何すればいいのか 実効性の乏しいもばかりですが、次のような方法が考えられます 1 債務不存在の訴えを起こす  ⇒ 債務不存在である証拠が必要。 2 錯誤による契約無効の訴えを起こす。  ⇒ 借入金の返済義務が有ると書いたのは民法での話しです。その民法では『錯誤によるものは無効』と言う原則があるため、あなたが書いた経緯を判事(裁判官)が認めれば解決する。   但し、1で書いていますが証拠が必要です。 3 我慢して、部長が民事訴訟を起こすのを待つ。  ⇒ 民事訴訟は訴えた方が証拠を提出し、訴えられた方はその証拠を否定する為の証拠又は答弁をすれば良い。元々、騙された形で働いた代金を部長から受取った上で借金の契約を口頭で結んだのだから、先方の持っている証拠は振込みの事実のみと思われる。あなたと部長との間で金銭貸借契約を結ぶ別の原因が存在しないのであれば、過去の判例から考えると、あなたは答弁だけしか出来なかったとしても勝てる可能性があります[当然に弁護士は付けましょう]。 4 3名で話して、債務者を変更してもらう。  ⇒ 本来、部長と社長の間で成立する契約なのだから、正しい法律関係に修復するように部長へ依頼する。尚、この方法は『貸主:部長 借主:あなた』と『貸主:あなた 借主:社長』の2つの契約が成立している事を認めてしまいます。又、あなたから社長に対して債権委譲通知書を交付[社長からは通知書の受領を認める一筆を貰っておくと良い]する必要もあります。

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6310)
回答No.2

文面から推測すると、貴方は賃金を貰えなかった。それを先方の部長が立て替えた。先方の社長が貴方に払い、貴女が部長に返済する約束をした。何回かは返済があった。と解釈できますね。しかも借用書は無い口約束だということ。社長も入っての口約束だと思われます。この場合、本当は、部長と社長との間での貸し借りですね。貴方は賃金を受け取った。これは正当な労働報酬ですから。部長が立て替えたのは義務感から会社を代表して支払った。後は、部長が社長から貰えば良いだけの話ですね。可能なら、社長・部長を入れて協議し、残金について部長への借用書を社長が書くと言うことで解決させる。借用書が無い。口約束だけ、支払った事実はある。口約束で社長から返済がなければ仕方ない。返済の事実領収書が有るのでしょうか?。普通の人なら、開き直ってしまう事も可能かと思われますが、三者での会談が一番だと思われますし、対象の金額にもよりますが、弁護士などを同席させるのもよいでしょう。

  • root_16
  • ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.1

きちんと弁護士に相談すべきだと思います。 あなた→社長にお金を貸す 部長→あなたにお金を貸す 借用書は無い、口約束ってことですかね? 明らかに騙されてる状態だと思いますが。 あなた→会社にお金を貸す になってると、会社が倒産しているのでほぼ返ってこないですね。 会社が倒産すると、社長も個人補償で破産することが多いので あなた→社長にお金を貸す、の場合もほぼ回収不能です。 口約束も有効なので、争うなら裁判、 認める方向で財産自体がもともと無いなら自己破産も手ですね。 また、脅迫自体が犯罪なので、脅迫は金銭トラブルとは別件で 通報できると思います。

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