特定非営利活動促進法について、、、
特定非営利活動促進法についての質問です。
質問事項は2つあります。以下の通りです。
(1)NPO法は税制上の特典がないと言われているにも関わらず
毎月のようにその申請数は増えていると言われています。
既に4000団体を越すというリサーチも出ており、昨今の市民活動の勃興には目を見張るものがあります。
しかし、NPO法は役員や定款の規定は民法の法人項目同様に未だに締め付けが厳しい傾向も残っていると思います。
しかし、それなのになぜ、いまこんなにNPOが増えているのでしょうか。
内閣府のリサーチでは、「社会的信頼が得られるから」というのが大きな理由だとあげられていましたが、
それだけで4000もの団体がNPOになるとは考えにくいのです。
いったい、NPO法人格を取得して得る大きなメリットとは何なのでしょうか?
(2)アイテム「第二章・第1節・第五条」に関連した項目に関する質問です。
いわゆる「特定非営利活動に係る事業と収益事業」の違いとは何のでしょうか?
非常に理解しにくい表現であり、困惑しています、、、
長くなりましたが、以上の2項目です。
私は大学で市民の政治参加について研究しているのですが、
その際に、このNPO法の不明瞭な実態について
疑問点が浮かび、以上のように質問した次第です。
宜しくお願いいたします、、、