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特定非営利活動法人(NPO)は著作権を気にしなくとも良いのですか??
よろしくお願いします よく、ビデオパッケージの裏や、映像の最初の部分に 「営利目的での使用は禁止します」 などと表示されると思うのですが では、特定非営利活動法人、いわゆるNPOなる団体は 非営利であるが故に、その使用を禁じず と解釈してもよろしいのでしょうか????
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この種の注意書きは、法律以上の拘束力を持つものではありません。 したがって、著作権法の規定に従うこととなります。 1.複製については、非営利目的であっても、NPOが無断で行うことはできません。(引用など特定の場合を除く) 2.上映については、その上映が非営利目的であって、かつ、観衆から料金を徴収しない場合であれば、無断で行うことができます。
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- ma_
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>>非営利活動の、非営利とは、 それを通して得た収入のうち、給与として分配する 率や額が制限されているということらしいのですが そのことと著作者はなんら関係ありませんので、著作権とは無関係です。 団体として購入して見る…OK 団体として購入し複製して無料で会員に配る…NO 学校の図書館で書籍を購入して皆で読む…OK 民間が販売している教科の副教材を生徒にコピーして使用する…NO
お礼
ありがとうございます なるほど、営利か非営利は、全く関係ないこと なのですね 閲覧と複製の具体例、参考になります
非営利法人であるから著作権の問題が無いのではなく、非営利法人の、非営利活動については使用を禁じずと解釈すべきです。 非営利法人でも営利活動を行なう場合があります。
お礼
早速のご解答ありがとうございました。 非営利活動の、非営利とは、 それを通して得た収入のうち、給与として分配する 率や額が制限されているということらしいのですが ということは、、、「ある一定の収益の範囲内であれば その著作物を無断使用してもよいのですよ???」 ということなんでしょうかねー??
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とても気になります 引き続きご解答いただけると助かります ゴールデンウイーク中に、すみません
確かにそういう疑問は生じますね。 でも「営利・非営利」以前に「私的視聴に限る」という但し書きになってませんか? 団体での視聴はほとんどこちらに引っ掛かるはずです。 (ホテルや刑務所などの行事での上映も禁止されています。)
お礼
早速のご解答ありがとうございました。 ということは、「ある一定の収益の範囲内での活動で あっても、 その著作物を無断使用してはならい???」 ということなんでしょうかねー??
補足
とても気になります 引き続きご解答いただけると助かります ゴールデンウイーク中に、すみません
- ma_
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特定非営利活動法人とは言えど、営利活動としての使用はできませんし、営業妨害となるような行為はできません。
お礼
早速のご解答ありがとうございました。 非営利活動の、非営利とは、 それを通して得た収入のうち、給与として分配する 率や額が制限されているということらしいのですが ということは、、、「ある一定の収益の範囲内であれば その著作物を無断使用してもよいのですよ???」 ということなんでしょうかねー??
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お礼
ありがとうございます 2.については、初耳でした 非営利でかつ料金を聴取しないとは まさに、ボランティア精神の神髄ですね 勉強になります