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今になって相続放棄!虚偽申告罪、職権乱用罪等なのでは?
【売掛金全残債務80万円】 5年前の99年9月に債権者(A)の訴訟裁判で、和解となり分割払となったが、履行されず期限の利益喪失となり(仮執行も付く)、3年前の01年9月に債務者(B)母が死亡、現在、父(債務40万円)と姉(別居、債務20万円)と妹(別居、債務20万円)の3人。 現在は売掛金全残債務80万円。 1.母の死亡後も履行されず、死後6ヶ月後の02年3月(今から2年半前)に3人に和解調書コピーを手渡し、 2.それから1年半後の03年9月(今から1年前)に請求書を内容証明郵便で3人に送達し、 3.それでも履行されず、それから1ヶ月後(今から11ヶ月前)に今度は承継執行文付き和解調書(裁判所の捺印付き、裁判所の送達証明申請も有り)を3人に送達した 4.やむ終えず今年6月に(B)姉だけに給料の差押さえをした。(Aは、確認の為に今年3月に(B)姉の勤め先へ行き、本人に会った。) 5.ところが、(B)姉(別居、残債務19万4千円)だけが、今から1年前の03年9月に6千円だけ銀行振込で払っただけで、今年7月に相続放棄を家庭裁判所に申述し受理された(裁判所側は5年前からの経緯は調査せず)。 (A)は未だ、相続放棄無効の訴訟を起こしてませんが、不服なら訴訟を起こすしか方法はないようです。 質問1.相続放棄無効の裁判結果が無効にならない場合もありますか?あるとすれば、どんな場合ですか? 質問2.もし、Aが敗訴した場合、他の父と妹も相続放棄が可能ですか? 質問3.質問1.の訴訟費用は、いくらぐらいですか? 質問4.(B)姉を虚偽申告罪、職権乱用罪にできないか? または、他の罪にあたるのではないですか? 質問5.(B)姉が今になり相続放棄したのは、何の意図がありますか?[ダメモト][いやがらせ]が目的ですか? 質問6.債務逃れの行為(法の網をくぐり抜ける行為)の悪質者は、処罰されないですか? 以上 よろしくお願い申しあげます。
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(1)取り立ての方法が社会通念上、逸脱したものでなければ変わりはありません。 (2)既に給与債権の差押えがされているのに、新たに差押えの申立をするという意味がよく分かりませんが、第三債務者が支払や供託をしない場合は、取立訴訟を起こして下さい。 (3)執行力のある債務名義の正本があれば、強制執行の手続きは可能です。相手方がそれを阻止するには、例えば受理証明書を疎明資料として、強制執行停止の仮処分の申立てをし、執行文付与に対する異議の申立か請求異議訴訟を起こす必要があります。 (4)そのとおりです。 (5)基本的にその通りですが、行き当たりばったりの対応ではなく、相手方の出方を予想し、それに素早く対応できるように事前に準備しておく必要があるでしょう。 そのためにも弁護士に相談されておく方がよいと思います。
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#1です。回答ではないのですが、80万円程度の債権を回収するのにも、弁護士費用がけっこうかかってしまうのではないかと思い、下記紹介いたします。 売掛金ということで、債権者Aさんは企業or個人事業主さんかと思ったのですが、商工会議所には入会されていますか?入会していれば、無料の法律相談が受けられます。東京商工会議所の場合は、週三回弁護士が相談窓口に来ています。司法書士も二回くらいは来ていたと思います。私が利用したときは、すぐに予約がとれました。今、入会していなくても、入会金もそんなに高くないので、そのために入会してもいいかも、と思い。 どちらのご住所かわからないので、とりあえず東京商工会議所のリンクを貼り付けます。真ん中の日程表をクリックすると、予約の電話番号と弁護士がいつ来ているか、という表が開きます。
お礼
個人事業主です。 商工会議所には入会していないと思います。 文字数制限のため、文章を縮小したにも関わらず、大変に満足のいく答えを頂き、まことに有難うございました。 当方にしましたら、皆様の回答は全て良回答でしたが、gooからの指示ですので仕方ありません。そろそろポイント発行及び締切りの時期だと思いましたのでさせて頂きます。 この場をかりて、心から厚く御礼申し上げます。
- buttonhole
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(1) 相続放棄の申述が受理されたとしても、熟慮期間経過後の相続放棄の申述は無効であることに変わりはありません。異議を申し立てないからと言って有効になるわけではありません。 (2)無効な相続放棄は、あくまでも無効です。また、強制執行停止等の仮処分がなされていない以上、強制執行の手続に影響は与えません。 (3)ボクシングは詳しくありませんが、比喩的にはそのような表現が妥当だと思います。 (4)強制執行をして回収しても、相続放棄が有効ならば相手方から不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求される可能性はありますので、将来の紛争の防止のため、けりをつけておきたいと言うことでしたら、無効確認訴訟を起こすことは、かまわないと思います。(あわせて、債務が存在することの確認を求める訴えをしたほうがよいでしょう。) ただ、執行文付の債務名義があるのですから、上記のような事情がないのでしたら、わざわざ起こす必要もないと思います。 >質問8.貴方様がおっしゃってることの事例はございますでしょうか? 調べていませんので、存じ上げていません。
補足
ご回答有難うございます。 度々申し訳ありません、さっしの通り、相手は悪質者的のようなので、よろしくお願い致します。 いろいろ調べましたが解からない点が、ございます。 質問9.以下、おっしゃっております方法で進める場合として、お願い致します。 (1)少し細かいことですが、これからの債務の請求・取立て・自宅訪問・などのやり方・方法・規制・制約は、相続放棄以前と一切変わりはありませんか? (2)最初の質問内容の通り、給料の差し押さえはしましたが、第三債務者の勤め先の会社側(会社)は、姉(従業員)の味方をし、相続放棄してるという理由で、払わない態度を取ると思います。 この状態で、会社に対し新たな請求等→会社への強制執行(差押え)をすることになりますが、裁判所側は、姉の相続放棄を受理してますが、(A)の強制執行の申立てを受理してくれますか? (3)(B)姉が債務逃れのため退社した場合、会社が支払ってくれない場合、(B)姉に対する2回目の強制執行(車、家財等)についても、裁判所側は、(A)の強制執行の申立てを受理してくれますか? (4) (2)(3)で執行が可能の場合、相手がどお出てくるか、又は相手が提訴してくるか、などに対して(A)が適応して行けばよいわけでしょうか? (5)思いましたが、この方法を進めて行きながら、その時点ごとに何か不都合が出てきたら、その時に最良の方法を考えたり修正していきながら、一歩一歩前進して行くということなんでしょうか? 不足がおありでしたら、お願い致します。 以上 よろしくお願い致します。
- buttonhole
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>(A)は未だ、相続放棄無効の訴訟を起こしてませんが、不服なら訴訟を起こすしか方法はないようです。 和解調書に承継執行文が付与されている以上、強制執行の手続きをそのまま進めればよいと思います。 それに対して相手方が不服なら、承継執行文付与に対する異議の申し立て、あるいは請求異議訴訟を起こすことができるのですから、債権者から無効確認訴訟を起こす必要はないと思います。
補足
大変に的確な答えを頂き、有難うございます。 質問7.後に、法律的な何か支障が出てくることはありませんか? たとえば、 (1)(B)姉が財産放棄したにも関わらず、それに対して何も意義申し立て等をせずほっておくというは・・・ (2)強行手段的なようで、違法性はございませんか? (3)つまり、ボクシングで言うカウンターのようなもので、相手の出方を見るほうにまわり、相手の動きに対してパンチを打つと言う、アウトボクシングをすると言う一つの作戦方法と解釈すればよろしいですか? (4)また、(A)が相続放棄無効の訴訟を起こすのは、好ましくないと言うことですか? 質問8.貴方様がおっしゃってることの事例はございますでしょうか? 以上 すみません、勉強不足で。 よろしくお願い致します。
- nhktbs
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推測を交えて、回答させていただきます。 しかし、和解時に、債務者は互いに連帯債務関係になっていなかったのですか? 質問1の相続放棄無効確認請求訴訟の結果が相続放棄が無効とされない場合は、相続放棄が適法で有効である場合です。考えられるのは、相続放棄は、相続人が相続開始を「知った時から」3ヶ月以内ですので、3年前の母の死亡を知らず今年になってあなたの動きで初めて知ったと言う場合です。 質問2.は、やはり、父と妹も債務者(B)母の死亡=相続開始をいつ知ったかにかかってきます。 質問3.の訴訟費用は、訴額が不明ですが、申立手数料だけなら1万円もしないのでは?(代理人を使わない場合) 質問4.の虚偽申告罪?、職権乱用罪?はまったくありません。刑法の虚偽告訴にも軽犯罪法の虚偽申告にもあたりません。他の罪にあたる可能性は現時点ではないと思われます。 質問5.の(B)姉が今になり相続放棄した目的は、本人に聞かなければわかりません。推測は、法律上正当に債務を逃れるためでしょう。 質問6.法律上有効な、相続放棄や時効の援用などにより、結果的に債務を逃れる行為は、法律上認められた正当な行為であり悪質ではありません。正当な行為ですので処罰は当然ありません。
お礼
文字数制限のため、文章を縮小したにも関わらず、大変に満足のいく答えを頂き、まことに有難うございました。 当方にしましたら、皆様の回答は全て良回答でしたが、gooからの指示ですので仕方ありません。そろそろポイント発行及び締切りの時期だと思いましたのでさせて頂きます。 この場をかりて、心から厚く御礼申し上げます。
補足
大変に的確な答えを頂き、有難うございます。 >? はい、元の売買契約にも連帯債務関係(連帯保証人関係)はございませんでした。 ですので、和解時には、新たに連帯保証人は付けられないと思ってました。 >訴額が不明ですが、 相続放棄無効確認請求訴訟に関する全体的な費用でございます。 >法律上認められた正当な行為であり悪質ではありません。 姉は事実的証拠(過去の送達文書物等)を十分知っているにも関わらず、偽っている 権利の乱用は、違法ではなくても、悪質行為と言えると思いました。 「法律を悪用できない法律」はないというわけでございますね。
自分の知っている範囲のみで書きます。実務家ではありませんので、理論上はこうなっているというところで。 質問5と6について 質問者様の文章を拝読し、Bの家族3人は相続放棄や限定承認ができることを知らなかった、など民法上の基本的知識を知らなかった印象です。で、このお姉さんが、債務者Bに借金があって困ったということを誰かに相談したら、相続放棄という手段があったことを教えてもらった、ということなのではないでしょうか。あくまで憶測にすぎませんが。「債務逃れの行為」というよりは、相続を開始したときから3ヶ月以内の相続放棄・限定承認といった当然、相続人なら考えなければならない手段を知らなかっただけと思います。だって、相続についての基礎知識があれば、被相続人の消極財産を相続しないために、普通は相続放棄や限定承認をするはずですから。 また、相続放棄等の行為それ自体は、正当な行為で債務逃れとは言えないとは思いますが。ただ、相続を開始してから3ヶ月という熟慮期間をとっくに過ぎており、また、熟慮期間の起算点を、03年9月(請求書を内容証明郵便で3人に送達したとき)としても、お姉さんが裁判所に相続放棄を申述した時期は遅すぎますよね。被相続人に消極財産があることを知った→でも、熟慮期間内に相続放棄の手続きをしなかった→給料差し押さえをされいよいよやばいとなった→やっと相続放棄の手続きをとった、という一連の事情が、裁判所で背信的行為とみなされる可能性はあるかもしれません。で、ここまでは民事の話。ただ刑事上の処罰となるとちょっと疑問・・・ 質問4.職権濫用の罪は刑法193条~196条に規定されていますが、これは公務員に適用される罪です。
補足
的確な答えを頂き、有難うございます。 [職権濫用の罪]→間違いでした:権利の乱用にあたり、罪となる可能性もあると思った次第です。
お礼
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