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相続放棄無効について
先日、相続人と債務についての話し合いをしましたが、その話は相続しないつもりと言うことでしたので諦めましたが、一応その話をしてから3ヶ月に家庭裁判所に確認しましたら相続放棄等をしていないので、再度話し合いを試みましたが、最初の話から5ヶ月後に裁判所にて相続放棄されました。こういう場合、当方は裁判所に申立して、相続放棄の無効の申立は出来るのでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとう御座います。やはり、そういう事で債権請求の訴訟ですか。判決のような効力がないとは知りませんでした。