• ベストアンサー

相続放棄無効について

先日、相続人と債務についての話し合いをしましたが、その話は相続しないつもりと言うことでしたので諦めましたが、一応その話をしてから3ヶ月に家庭裁判所に確認しましたら相続放棄等をしていないので、再度話し合いを試みましたが、最初の話から5ヶ月後に裁判所にて相続放棄されました。こういう場合、当方は裁判所に申立して、相続放棄の無効の申立は出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

<当方は裁判所に申立して、相続放棄の無効の申立は出来るのでしょうか? > そういう手続きはありませんが、裁判所に申し立てるのであれば、相続放棄の事実は無視して、普通に債権を請求する訴訟を起こして、相手方が、「相続放棄したから支払義務は無い」と反論してくるのに対し、さらに再反論すればいいです(裁判例で、相続放棄受理の審判には、普通の判決のような効力は無いとされており、「裁判所がしてくれる証明」ぐらいの性質しかないと考えていただければ結構です。) ただし、家裁には重々確認してみたほうが良いのではないでしょうか?3ヶ月というのはあくまで原則ですので・・・ただし、「被相続人の債権者なので教えて」といって簡単に確認は出来ないかもしれません。まず、相続人に特別な事情があるか私的に弁明してもらう機会は設けたほうが良いでしょう。

chogui
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。やはり、そういう事で債権請求の訴訟ですか。判決のような効力がないとは知りませんでした。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

 相続放棄は原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出ることが必要ですが(民法915条前段)、この期間は家庭裁判所に申し出れば延長することができます(民法915条但書)。  最高裁HPから、「相続放棄」のページを下記、参考URLに貼っておきます。左側INDEXから「家事事件について」を開いて、「第6.13相続放棄」をクリックして下さい。  最高裁HPには、「(7)相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。」と書かれています。  詳細な事情はわかりませんが、例えば、相続人が被相続人の財産を一部でも消費していれば、相続放棄の無効は、債務不履行に関する民事訴訟の中で主張できるかもしれません。  しかし、相続人にそのような違反行為がなければ、家庭裁判所が相続放棄を認めた以上、その無効を主張しても、認められないと思います(家庭裁判所で相続放棄をした相続人に債務を負担させたら、相続放棄という法制度そのものの形骸化になるから)。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
chogui
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり難しいという意見もありですね。とにかく、頑張ってみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 おそらく話し合いでの解決は無理だと思われますので、債務の履行を求めて民事訴訟を起こし、そのなかで相続放棄の無効を主張してください。

chogui
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。なるほど、債務履行と創造放棄の無効を同時にすればよい訳ですね?その流れで和解でもできればベストですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.1

相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月経つと、基本的にできないことになっています。だから相続を知ったときを偽って放棄の申述をしたのかなと思います。そうすると放棄無効の申立はできるかもしれませんね。最初の話し合い時期について立証すれば、放棄の無効もありえるように思います。

chogui
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。相続を知ったときからは、完全に3ヶ月たってますので、このケースは無効にできるのですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A