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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄するのですが、一部支払いました。大丈夫でしょうか?)

相続放棄についての質問 - 支払済みの問題や対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄する際の支払い済み問題と対応方法について詳しく教えてください。
  • 相続放棄を考えているが、支払い済みの問題があります。どう対応すべきか教えてください。
  • 相続放棄の場合、支払済みの問題や対策についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.2

6個月が経過しているのですね。 義父と貴方が連帯保証人として引き継がれた借金を義父が亡くなられた後に義母が返済された件ですが、貴方のためにも返済されたと解釈すれば義父の借金だけを返済したのではなくなりませんか。 現在は義母に少しずつ返済をすれば肩代わりをしてもらったとも解釈ができますよね。 相続放棄は、死亡後3ヶ月では無く、自分が「相続人となった事実を知った時から3か月以内」(民法915条1項)です。 一般的には、債権者からの内容証明郵便が相続人に配達されると,そのときに,相続債務があることを知りますから、その配達時を起算点とするのが通例(最近の裁判での判例)です。 もし、借金があることを知って3か月以内と証明(内容証明郵便等)出来るのであれば、義父の亡くなられた地域を担当する家庭裁判所へ電話で相談をされては如何でしょうか? また、最近の判例では内容証明郵便に債権の存在を証明する資料が添付されておらず,また,内容証明郵便送達まで相続人と債権者が全く面識がなかった事例で,この配達時が起算点とはいえないとしているので届いた内容証明郵便に不備があればさらに有利になります。 頑張ってください。

shiranami777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 どなたか上申書の書き方、詳しく教えていただけませんか? よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

えっと 相続放棄は その人の死を知ってから3ヶ月以内です よって 貴方の場合は 債務の一部返済の問題以前に すでに 期間が経過してますので すでにその借金も相続しています お気の毒ですが 返済不能の場合は 自己破産しかないでしょう

shiranami777
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 先程、家裁へ相続放棄の書類を 出してきました。 家裁で書類の提出(上申書、義父の 死亡から3ヶ月経過の為)を求められ ました。 この上申書にはどこまで正直に記載 しないといけないのですか? 自分たちに不利益(相続放棄するにあたって) な事は一切記入しなくてもいいのでしょうか? (相続を知った日から3ヶ月以上を過ぎているにも かかわらず、知らなかった振りをしてもいいのか) 先日、無料法律相談事務所(市のサービス)にて 財産放棄は自己申告だから、何でも馬鹿正直に 故人の財産を申告する必要は無いといわれました。 こんな感覚で上申書にも不利益な事は記入しなくて 良いのでしょうか? 嘘を書くことで後で面倒な事にはならないのでしょうか?

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