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相続放棄の手続きと無効になる可能性、回避方法は?
- 主人が亡くなり、会社の借金と個人的な借金が多かったため、相続放棄の手続きを完了しました。しかし、相続財産を受け取った見なされ、相続放棄が無効になってしまう可能性はないか心配です。特に県の林産協同組合から振り込まれた50万円については、相続放棄を回避する手立てはあるのでしょうか。
- 相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産の一部が振り込まれてしまった場合、相続放棄が無効になる可能性があります。この場合、すでに振り込まれてしまった50万円をどうするかが問題です。相続放棄の無効を回避するためには、供託するなどの対策を取る必要があります。
- 会社の借金と個人的な借金が多かったため、相続放棄の手続きを完了しました。しかし、相続財産の一部が振り込まれてしまったため、相続放棄が無効になってしまうのではないかと心配しています。特に林産協同組合から振り込まれた50万円について、相続放棄の無効を回避する方法はあるのでしょうか。アドバイスをお願いします。
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相続放棄経験者です。 まず、相続人が残っているかどうか確認させて下さい。ご主人のお子さんは、長男・長女の2人だけでしょうか (ご主人の出生から死亡までの戸籍で確認できます)。他にお子さんがいなければ、ご主人の父母や祖父母 (直系尊属と言います) が相続人になります。ご主人よりも先に直系尊属が全員死亡している場合は、ご主人の兄弟姉妹が相続人になります。ご主人の兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子が相続人になります (代襲相続と言います)。 相続人が残っている場合は、その相続人に渡してしまえば OK です。相続人が誰も残っていなければ、林産協同組合へ返却することになるかと思います。(その50万円をご主人の債権者に分配する、という方法もあり、その方が道義的にはよさそうな気もしますが、相続放棄した者が勝手に分配しても法的によいものかどうか、私には判断できません。破産などの場合は破産管財人が選ばれますが、死亡の場合はよく分かりません。) いずれにせよ、その50万円を着服しなければ、相続放棄が無効になることはないと思われます。(そうでないと、債権者は、相続放棄した者の口座に少額のお金を振り込んで相続放棄を無効にさせることができる、というおかしなことになります。)
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- ben0514
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相続放棄について 相続放棄をすれば、当初の相続人は被相続人の亡くなる前に亡くなったものと同じように扱われます。したがって、相続放棄を行えば、あらたに相続人が法律上発生することでしょう。 あなた方の場合、ご主人の両親やご主人の兄弟姉妹に相続が及ぶことになるでしょう。 専門化が介入したりする場合には、連続して手続きできるように準備し、親族間での話し合いの上で手続きするものでしょうね。 相続放棄は専門家である司法書士や弁護士を入れましたか?依頼されていれば、出資金について相談すべきです。『半ば強制的に』ということは、了承し口座を教えてしまったのでしょうか? 放棄の手続きをされた家裁との相談や交渉も必要となります。最悪放棄が認められないなんてことのないように、専門家に相談すべきだと思いますよ。