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残置物について
賃借人がマンションの明け渡し後に残置物を返すように言ってきました。 残置物は現入居者が使っています。 契約書には明け渡し後の残置物は自由に処分できできることを記載しています。 返すのを拒否できますか?
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- nagata2017
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契約書に記載されているのであれば 拒否できます。 高価なものだったら 「残置物ではない うっかり忘れただけだ」という主張をしてくれば そのときに改めて検討しましょう。
とりあえず処分したとも次の入居者が使用しているとも何も言わず、「契約書第○条に書かれている通り、明け渡し時の残存されたものについては当方で処分する権利があり、返却には応じていない。」で拒否。 それで揉めるような構えなら現入居者に問い合わせてOKなら返す。エアコンなどの場合は取り外しやそれにかかる立ち合い費用等の請求を行うので支払われてから返却する旨の合意を取る。 入居者がNGなら「現入居者がすでに入居し使用しているため返せない。」でまあ最終法的に争うことになるかもしれませんが損害賠償になったってそんなに高価な物でないなら大した額にはならないのではと思いますけど、この段階に差し掛かったら弁護士に相談した方がよいでしょう。
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
残置物とは具体的には何でしょうか? 退去時の立ち会いでは、どのような話だったのでしょうか?
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12075)
面倒を避けるのであれば、現在の入居者に事情を話して退去者に返却する 退去者ともめてもいいなら契約書をたてに拒否する 契約書の意味は、もめて裁判になったときの武器という意味しかなくて、相手が諦めるかどうかは別のお話です 裁判までいく内容かどうかはわかりませんが、とっとと返してしまうほうがトータルで楽だと思う 現入居者が「もともとあったものだから家賃に含まれている」「捨ててしまった」と主張してくれれば、それもよい理由になりますので、断りやすくなると思う。