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賃貸「ウォシュレットあり」なのに残置物扱い

契約の直前で 広告に載っていたウォシュレットの記載に関して 建物の残置物であることが契約の重要事項説明の段階で判明しました。 広告や資料には「ウォシュレットあり」としか書いておらず 残置物である点が触れられておらず、 ちょっとびっくりしました。 「そんなの記載するのはおかしくない?」と思いましたが 契約前の段階なのでもめたくなく泣き寝入りしました。 壊れたら自分で治すらしいです。 これは、不動産ではよくある手口ですか? なんか卑怯です。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。 > 通常仕様での劣化になる場合には原状回復義務が借主にはないはずですね。  ハイ。当然ありません。 仮令、故意・過失で壊しても何ら責任は生じないということです。

mougmoug
質問者

お礼

そんなに高いものではないので安心しました

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。 > 壊れても修理してもらえないんですよね・・・。  大家との関係次第でしょうが、『残置物』とある以上大家にはその義務は無いということです。  ただ、大家との関係では(私のところでは)修理しています。それでも、何時引越しするか分らないような借主さんの場合は修理なんてしません。壊れていたって『原状回復』には関係ありませんから借主さん側も気楽でしょう。修理・交換するなら正々堂々とそういう方が出た後にします。ここが『設備』との大きな違いでしょう。『設備』じゃそうはいきません。

mougmoug
質問者

お礼

気楽と言えば気が楽ですけど 通常仕様での劣化になる場合には 原状回復義務が借主にはないはずですね。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  どこの大家も未だ『ウォシュレット』というのを信じきれていないのです。  故障の問題も当然ありますが、もし万一火傷でもされたら賠償金が怖ろしい。「残置物ですが、お使いになるのなら御自由に、自己責任でお願いします。」ってのが一番無難。電源を切っておけば普通のトイレですから。あぁ、借主さんを信じ切れていないとも言えますか?  ちなみに、私も再三書いているのですが、『重要事項説明』なんて今は前以て読んでおくのが当然でしょう。あんなものを読み上げられるだけで理解できる人なんてそうはいません。『契約前の段階なのでもめたくなく泣き寝入りしました。』は全く何の理由にもなりません。御自分の事情を相手の責任に転嫁して『卑怯です』は如何なものか。そういう借主さん側の行動が大家に『ウォシュレット』を『残置物』とさせているのです。

mougmoug
質問者

お礼

壊れても修理してもらえないんですよね・・・。