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テナントの現状回復工事について

ビルのオーナーです。ビルに入居しているテナントについて悩んでいます。 「明渡しの際は自費をもって原型に覆すか或は無償にて残置するものとする。」と契約書に記載されています。どういう意味でしょうか?勝手に工事等をしていて、退去時、現状回復してもらいたいのですが、無理でしょうか?そのままに退去して行っても困るのですが。

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 勝手に壊している部分は原状回復しないと駄目との事です。 > 勝手にペンキを塗ったりしている部分もです。  「無償にて残置するものとする」と「特約」しても、ですか?  冷蔵庫など「動産」なら持っていけばいいわけで、わざわざ「残置する」ことを認めたということは、退去の時には原状とは違う状態になっているであろうことを前提として、貸した時とは違っていることを承認した言葉だと思いますけどねぇ。  「明渡しの際は自費をもって原型に復すものとする」という特約なら(或いはその原状復帰の特約文全体が特約書になければ)ご教示のような判例でいいと思いますが、その特約文の後段が邪魔だと思います。  「無償にて残置するものとする。」というような特約文があっても、無償残置は許されず損害賠償を請求されることになるのかどうか、再度確認されたほうがいいように思います。  再度確認した結果、無償残置の特約があってもやっぱり「無償残置は許されず損害賠償をしなければならない」のだとすると、私には納得できず「それでも地球が回っている」としか言えません。

katumata50
質問者

補足

色々調べましたが勝手に工事をしたら、やはり原状回復はしないとダメみたいですよ。当たり前ですよ。人のものを借りて勝手に壊したら弁償しないと駄目です。特約に書いてあったわけではありまん。契約書に中の条文に書いてありました。ちなみに契約書の条文の中に「故意過失に問わず、店舗に損失を与えたときはその状況に依り損害賠償しなければいけない」とも記載されています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 「明渡しの際は自費をもって原型に覆すか或は無償にて残置するものとする。」  複雑でも難しいわけでもない日本語だと思います。  賃借人は「無償にて残置するものとする」ことになっているわけですから無償にて残置すればよい、ということになります。  そのままの状態(現状)で退去してしまえばよく、原状に戻す義務はないものと解されます。  プロミス イズ プロミス。今になって原状回復を求めるのは無理です。  寿命のきたエアコンなどを置いて行かれても困るので、契約書では徹底して「原状回復」を求めておき、退去の際に「使えるな」と確認してから、特別の好意で「置いていってもいい」と認めてあげるものなのです。 ----  因みに「現状回復」では、『現状』字が間違っています。  その結果、「原状回復」とはまるで逆の意味(元に戻さず今のまま返還すれば良い)になります。契約書で「返還ミスです」(←ジョーク)では通りません。  また「『A 或は B』をする」の書き方は、AかBのどちらかをすればOK、という書き方です。  さらに、お書きのような場合、主語は「賃借人」となります。明け渡しをするのも、自費をもって・・・ 覆するのも、賃借人ですので、どちらにするか決めるのは賃借人です。  さらにさらに、「覆する」とは「ひっくりかえす」「うらがえす」というような意味で、「復する(もどす)」とは違う文字です。  上から目線のアドバイスですが、契約書は恐いです。お気を付けください。

katumata50
質問者

補足

色々調べているのですが勝手に壊している部分は原状回復しないと駄目との事です。勝手にペンキを塗ったりしている部分もです。現状回復でなく損害賠償になるとの事です。裁判例でも許可を得て工事をした場合は、居ぬきみたいにそのまま退去しても良いかも知れませんが、勝手に行った場合は、駄目みたいな感じです。

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