- 締切済み
賃貸のテナントの現状回復について
ビルのオーナーです。ビルに入居しているテナントについて質問です。契約書に、 「明渡しの際は自費をもって原型に覆すか或は無償にて残置するものとする。」 と契約書に記載されています。どういう意味でしょうか?勝手に工事等をしていて、退去時、現状回復してもらいたいのですが、無理でしょうか? これは現状回復しなくても良いという意味ですか?残置物に保証金以上の価値があるのなら、そのまま残して行っても次に居抜きで貸せると思いますが、ほぼ価値がありません。元の状態に戻してもらいたいのですが無理でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- マサ(@masa-u)
- ベストアンサー率25% (1202/4669)
回答No.1
内容からすると「退去する時に入居前の状況に戻す時は借主(借りている人)が費用を出して」という条件で、「入居前の状況に戻せない場合はそのままで、中に有る物は所有権は放棄する」という状況になるのではないでしょうか。 詳しい事は契約をしているテナントとの話し合いになると思いますが、後者の「入居前の状況に戻せない場合はそのままで、中に有る物は所有権は放棄する」という状況になった場合、中に有る物を売り払って退去前の状況にする費用にする感じになると思います。 居抜きで借りてくれるテナントがあれば良いですが、「確実に借りてくれる」という見込みがないと難しいかも・・・