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【刑事事件】告訴状を警察に郵送で提出した場合
刑事事件の被害者となり、告訴状を警察に郵送で提出した場合で、告訴状が(郵送で)返送さになかったとします。 この場合、「告訴状が受理された」と判断して間違いないのでしょうか? ☆法律に詳しい方、お願致します。
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noname#259815
回答No.2
告訴状は検察、あるいは警察のいずれに提出しても有効です。 「告訴状が受理された」かどうかは警察に確認してください
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- qwe2010
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回答No.1
受理されたなら、事情徴収されます。 証拠があるのかも、確認されます。 告訴状を送っただけなら、いたずらとされている可能性が高いでしょう。 告訴をするのは、警察ではなく、 検察庁です。
お礼